同時廃止と管財事件の説明と違いについて
「同時廃止」とは自己破産を申し立てる本人に財産と呼べるものが無く、また免責不許可事由にも該当していないような場合に財産をいっさい換価処分せず、破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう手続きです。
一方、「管財事件」とは自己破産を申し立てる本人に財産が存在した場合、その財産を債権者に換価処分し、分配する必要がある場合に行なわれる手続きです。
例えば不動産をお持ちの方はその物件等の価値云々に関係なく、「同時廃止」は行なわれません。
管財人によってその財産の価値を調べる必要があるからです。
そしてその財産を調査した結果、債権者に分配するほどの財産が無いとみなされた場合、「少額管財事件」として扱われる場合があります。
この、「少額管財事件」とは、「同時廃止」は出来ないが時間をかけて処理するほどの物では無い場合に適用されます。
私の場合はマンションを所有していましたが、申し立て時の物件の価値(時価総額の下落による)とローンの残高を照らし合わせた結果、債権者に分配出来る財産が無いと判断され、「少額管財事件」の扱いになりました。
また物件や不動産に関する競売ですが、管理物件になってから競売実施まで半年くらいは掛かると思います。