自己破産のメリット

自己破産のメリットについて

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<自己破産のメリット>

 

 自己破産の依頼を弁護士、司法書士等に依頼した場合、自己破産を申し立てた旨を弁護士、司法書士が債権者に通知します。

 

債権者は、弁護士、司法書士等より通知された書類を受け取った時点で、債務者への取立てが禁止になります。

 

即ち、債務者は免責が決定していなくても、一時的に債務の支払いをストップ出来ます。

 

そして免責が決定されれば改めて

 

 債務の支払い義務の免除。
 弁護士、司法書士、公認会計士などの資格所有者の業務の再開。
 保証人、遺言執行者、後見人などにもなれる。
 株式会社、有限会社の取締役、監査役になれる。

 

などが確定されます。