任意整理についての説明

任意整理についての説明

 

任意整理とは特定調停と同様に、現在の返済額が減額された場合に債務の返済が可能な場合に検討する方法です。

ただし大きな違いは公的機関、即ち裁判所などを介さず債務者との話し合いで債務を整理する事になります。

 

弁護士や司法書士に依頼して債権者と交渉し、利息制限法18%に基づき債務を再計算し、3〜5年程度で分割返済していく事になります。

任意整理のメリット

<任意整理のメリット>

 

  • 債務の減額(利息制限法18%に基づいて債務を再計算し、通常金利が0%になる。また場合によっては元金の減額の可能性もある)
  • 公的機関である裁判所を介さないため裁判所の出頭など面倒な手続きの必要がない。
  • 特定調停よりも債務が減額される可能性がある。(あくまでも私的に行う債務整理で、弁護士及び司法書士等の能力による)
  • 「官報」(国が発行する機関紙)に掲載されない。

任意整理のデメリット

<任意整理のデメリット>

 

  • 公的機関である裁判所を介さないため不利益を被る事がある。(あくまでも私的に行う債務整理で、弁護士及び司法書士等の能力による)
  • 債務整理による和解が纏まらない可能性がある。
  • 個人信用情報機関へ登録される。(いわゆるブラックリストに載るということです。当然のことながら借り入れやローンは組めません。また登録される期間は7年程度)

 

※ 私的な債務整理と言う事を念頭に置いて頂きたいと思います。