自己破産Q&A PR

自己破産を申請した場合、自動車は手放さなければならないのか?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

自己破産の申し立て時に財産として扱われる自動車は本人名義の自動車が対象になります。そして自動車の査定額が20万円を超える場合は破産管財人に財産としてみなされ現金化して債権者への配当金に充当されます。

提出書類としては家財道具一覧表に記載し、自己破産を申し立てる側の人間が自動車を査定してもらうことになります。そして自動車の査定書を家財道具一覧表に記載し申立人本人が裁判所に提出するかあるいは代理人に提出します。

法テラスを利用する場合は査定書を提出すべき該当車は、初年度登録から5年以内の普通車又は4年以内の軽乗用車及び新車価格が300万円以上の自動車、外車となります。

また、初年度登録から5年以上経過してる場合も査定書の提出を求める可能性があります。(私は提出を求められました)

また、何らかの理由で所有者の名義変更をされた場合、明らかに財産の隠匿と疑われるように行いをすれば、免責不許可事由に抵触する可能性があります。

逆に納得できるべき正当な理由(家族間等での所有や生活に必要など)であれば問題ない場合もあります。 自動車ローンを支払い中の車は登録名義がローン会社にあります。これは財産ではなく債務です。

ローン対象車は査定してもらい、ローンの残金から査定額を差し引いた金額がローン会社に対する債務として扱われます。この債務は債権者一覧表に明記し破産手続きにより処理されます。

債権者一覧表の書き方やポイントについて弁護士に提出する書類の一つに債権者一覧表があります。 この債権者一覧表はもっとも重要な提出リストです! 債権者一覧表は、現在負債のあ...