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自己破産を行うと資格や職業の制限ってあるの?

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自己破産を行うと一部の職種で資格制限が発生し、仕事への影響が出ることがあります。本記事では、自己破産後に生じる資格制限の具体的な職種一覧と、制限の解除についての「復権」のプロセスについて解説します。

自己破産を行うと資格や職業の制限、復権について

自己破産を行った場合に制限される職種があります。これを「資格制限」といい、一定期間の資格を制限されます。

この資格制限とは破産法により規定されているわけではなく、法律により個別に規定されています。

しかしながら破産手続開始以後、永久に資格が使えなくなるわけではなく、免責許可が下れば資格を取得及び使用できるようになります。これを復権といいます。

また破産手続開始以前に保持している資格は破産申し立ての手続開始後であっても使えるものや、破産申し立ての手続開始後、弁護士・司法書士などの様に当然資格停止になるような資格もあります。

制限される資格一覧

  • アルコール普通売捌人
  • 有位者
  • 委員会委員
  • 卸売業者
  • 公庫の役員
  • 会議々員
  • 割賦購入あっせん業者
  • 公庫の役員
  • 貸金業者
  • 外国証券業者
  • 簡易郵便局長
  • 行政書士
  • 漁船保険組合の組合員
  • 金融先物取引所会員法人
  • 原子力委員及び原子力安全委員
  • 地方競馬全国協会の役員
  • 調教師又は騎手
  • 検察審査員
  • 警備業者
  • 警備員
  • 警備員指導教育責任者等
  • 警備員等の受検
  • 建築審査会の委員
  • 建築士事務所開設者
  • 建築設備資格者
  • 一般建設業、特定建設業
  • 建設工事紛争審査会の委員
  • 下水道処理施設維持管理業者
  • 委員長及び委員
  • 委員長及び委員
  • 人事官
  • 公証人
  • 公認会計士、公認会計士補
  • 共同鉱業権者
  • 公庫役員
  • 公庫役員
  • 国際観光レストラン
  • 港湾労働者雇用安定センター
  • 都道府県公害審査会の委員
  • 司法修習生
  • 司法書士
  • 受託者
  • 質屋
  • 塩販売人
  • 公正取引委員会の委員長及び委員
  • 会議所会員
  • 商品取引所会員
  • 商品取引所役員
  • 商品投資販売業
  • 商品投資顧問業
  • 公庫の役員
  • 信用金庫等の役員
  • 商工会の役員
  • 社会保険審査会委員
  • 社会保険労務士
  • 証券業
  • 証券取引外務員
  • 証券金融会社の役員
  • 信託会社
  • 税理士
  • 船主相互保険組合
  • 測量業者
  • 宅地建物取引業
  • 宅地建物取引主任者
  • 製造たばこの特定販売業の登録
  • 製造たばこの特定販売業者
  • 土地鑑定委員
  • 地質調査業者
  • 教育委員会委員
  • 仲介人
  • 診断を担当する者
  • 漁業信用基金協会会員
  • 公庫の役員
  • 公庫の役員
  • 通関業
  • 通関士
  • 鉄道事業、索道事業
  • 抵当証券業者
  • 土地家屋調査士
  • 土地収用委員及び予備委員
  • 日本中央競馬会の役員
  • 外国法事務弁護士
  • 政策委員会任命委員
  • 日本輸出入銀行の役員
  • 日本開発銀行の役員
  • 農水産業協同組合貯金保険機構運営委員会委員
  • 公庫の役員
  • 陪審員
  • 一般廃棄物処理業者
  • 産業廃棄物処理業者
  • 特別管理産業廃棄物処理業者
  • 風俗営業を営もうとする者
  • 風俗営業の営業所管理者
  • 調査員
  • 不動産鑑定士、不動産鑑定士補
  • 不動産鑑定業者
  • 不動産特定共同事業を営もうとする者
  • 弁護士
  • 弁理士
  • 補償コンサルタント
  • 公庫の役員
  • 株式会社たる保険業の取締役
  • 相互会社たる保険業の取締役、監査役
  • 生命保険募集人及び損害保険代理店
  • 第三者発行型前払式証票の発行者
  • 遺言執行者
  • 国際委員会委員
  • 投資顧問業
  • 預金保険機構運営委員会委員
  • 旅行業者
  • 旅行業務取扱主任者
  • 一般労働者保険事業者
  • 労働保険審査会の委員

自己破産を行ったら退職しなければならないの?あるいは転職に不利になるの?

結論から言うと自己破産を行っても法律的には退職しなければならないということはありません。

しかし資格制限が発動され、業務上支障をきたす場合は自己都合での退職ということになるかもしれません。

例えば自営業をされている場合はもちろん、雇用されている場合でも警備員、質屋、税理士など実務に支障があれば仕事ができません。

担当業務の配置を変えてもらうなどをすれば問題はないと思いますが、その場合は自己破産を行ったことを報告する必要があるので厳しいといえます。

仮に資格制限がある職場で自己破産を行ったことを隠して仕事を続けていた場合、雇用した業者や雇用者が性分を受ける可能性があります。

また免職扱いになる場合や雇用者に損害を与えた場合は損害賠償を求められる可能性も否定できません。

原則としては自己破産を理由に社員を解雇または懲戒解雇にすることはできません。自己破産による解雇を就業規則に記載している企業もまずないのではないでしょうか。

転職においても自己破産者であることを調査する企業は基本的にはありません。借りに該当する職種としては金融関連の企業は注意が必要です。

自己破産を行った場合でも免責が確定すれば復権する資格がほとんどです。また自己破産者であることは「官報」を閲覧すべき職種の企業しかわかりません。

まとめ

自己破産を行った場合の解雇は禁止されています。ただし制限のかかる職種の場合は免責許可が下りるまで直接の業務には携われません。

自己破産の申し立てから免責許可が下りるまで1年くらいかかる場合もあります。
悩みながら仕事を続け、後から何らかの問題がおこるよりは会社の上司、あるいは弁護士に相談されるのが得策です。