自己破産Q&A PR

自己破産した場合の年金の取り扱われ方と差し押さえの対象とは?

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

自己破産を行っても公的年金を差し押さえらられることはありません。

ですから将来もらうべき年金が自分が自己破産することでその権利を放棄しなければならないというようなことはありません。

これは国民年金、厚生年金、共済年金などの公的な年金に限られます。また法律でもこれらの年金を差押えすることは禁止されています。

自己破産は「人間らしい生活を取り戻すための経済基盤を再生させる」システムです。公的年金を収めることは「日本国民」の義務です。

公的年金の意義は老後の人生の最低限の生活の保証になります。これを財産とみなして受給の権利を剥奪することは本末転倒とも言えます。

また公的年金は積立金という性質のものではありません。支払った年金と支給される年金はリンクしていません。

つまり現在支払っている年金は将来受給する年金という意味合いではありません。また現在支給されている公的年金についても財産という扱いにはならないので安心して下さい。

自己破産と生命保険等の取り扱われ方について

自己破産する方に財産がない場合は同時廃止という制度が認められます。つまり家財道具や生命保険等の解約をする必要もありません。

しかし保険を解約した場合、解約払戻金というものがあります。保険を解約することで支払ってきた保険の掛け金の何割かが払い戻される制度です。

この解約払戻金が相当の額に達した場合は財産とみなされます。つまり同時廃止にもなりません。

万が一のときに備えて年金を守る方法

公的年金は財産とはみなされず差し押さえられる心配がないことは説明しました。しかしながら意図的ではないにしろ年金が受け取れない可能性も残ります。その原因は取り扱い銀行口座の問題です。

自己破産を行うことで財産の凍結という処置が取られる場合があります。即ち銀行口座の凍結です。

年金の受給に指定している口座を差し押さえられても解除してもらうには時間がかかる可能性があります。あるいは解除してもらえない場合もあります。

なぜなら口座の残高の内、いくらが年金分なのかも判断できないからですね。自己破産を行うわけですから相当額があるわけではないでしょうが、最低限の年金額を差し押さえられることはダメージが大きすぎます。

超重要

自己破産を行っても銀行の口座開設はできるので、しっかりと年金の受け取り口座を分けて管理する必要があります。