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自己破産の申請を行う場合の費用っていくら掛かるの?注意することは?

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自己破産の申し立て行なう場合、手続きや書類の作成、債権者との交渉・連絡など本人自身が申立を行う場合、あるいは弁護士に依頼する場合、また司法書士に依頼する場合で費用は変わります。

本人自身で行う場合の費用は2~3万円位。弁護士に依頼する場合は債権者の数や債務の金額によっても変動しますが40万円前後。司法書士の場合は弁護士に依頼するよりは安くなりますが制約もあります。

司法書士の場合は弁護士が債務者に対して「代理援助」という位置づけに対して司法書士の場合は「書類作成援助」という扱いになります。

弁護士に依頼する場合は一連の手続きや作業を代理で行ってもらえますが司法書士の場合はあくまで書類を作成する援助ということです。(例えば即日面接や裁判所の代理出廷は無理など)

自己破産における弁護士と司法書士のメリットとデメリット自己破産の申し立ては個人でも出来ます。しかしながら提出書類の手配や作成(破産免責申立書等の書類作成)、また個人で行う場合は裁判所への出廷...

しかし同じ弁護士に依頼する場合でも法テラス経由で弁護士に依頼し自己破産の申し立て行なう場合は15万円弱で全てをまかなえます。

さらに支払い方法はゆうちょ銀行経由での引き落としになり、毎月5000円程度+引き落とし手数料(5000円の場合10円)の分割での支払いが可能になります。
(管財事件になった場合は別途20万円ほど必要になります。)

しかし「法テラス」を利用する場合、一定の条件に合致しないと利用できません。それが収入要件(現在の収入)と資産要件(財産)です。

法テラスを活用するための収入要件と資産要件について法テラスの扶助制度の収入要件、資産要件、また生活保護の基準に定める一級地を説明します。 収入要件の詳細を説明します 法テラスの扶...

自己破産に必要な基本的な費用

自己破産の申し立ては本人自身が申し立てを行うのか、あるいは弁護士・司法書士等のどの代理人に依頼するかでも費用は変わります。しかしながら申し立て費用自体は一括で支払う必要があります。(手数料)

基本的には収入印紙代(免責手数料込)で1,500円、予納郵券代、予納金が必要です。総額にすると2万円位です。(予納郵券とは切手の事)

また同時廃止と管財事件により費用が変わります。さらには東京地方裁判所と各都道府県の裁判所でも金額が若干違う場合があるので予め確認が必要です。

自己破産における同時廃止と管財事件の違いって何?自己破産にはいくつかの手続きがあり、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」という3つの異なるプロセスが存在します。 ここではこれ...

同時廃止の場合の自己破産の申し立て費用

予納金14,180~2万円約1~1.5万円

(同時廃止の場合) 全国地方裁判所 東京地方裁判所
収入印紙代・手数料 収入印紙を申立書に添付(免責手数料込み1,500円)
予納郵券 4,000円~1万円 4,000円

管財事件の場合の自己破産の申し立て費用

(管財事件の場合) 全国地方裁判所 東京地方裁判所
収入印紙代・手数料 収入印紙を申立書に添付(免責手数料込み1,500円)
予納郵券 4,000円~1万円 4,000円

 

東京地方裁判所における管財事件の予納金について
管財事件(個人) 20万円。及び個人1件につき16,413円
負債総額 5000万円未満      50万円
5000 万~1 億未満   80万円
1億~5 億未満     150万円
5 億~10 億未満    250万円
10 億~50 億未満    400万円
50 億~100 億未満    500万円
100 億~        700万円


※ 東京地方裁判所の管財事件に関する予納金は上記のとおりです。しかし各都道府県の管財事件に関する予納金は地方により異なるので確認が必要です。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用と依頼するメリット

自己破産における弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は大体40万円前後掛かかります。司法書士は若干費用は安くなります。司法書士の場合は原則書類の作成という条件があるからです

自己破産における弁護士と司法書士のメリットとデメリット自己破産の申し立ては個人でも出来ます。しかしながら提出書類の手配や作成(破産免責申立書等の書類作成)、また個人で行う場合は裁判所への出廷...

さて自己破産の申し立てを債務者本人が行う場合のメリットとしては費用が安く済む点です。しかし自己破産を申し立てるほとんどの方は専門家による代理人に依頼しているのが現状です。
その理由は

  • 破産申立書等手続きが煩雑であること。
  • 即時面接ができない。
  • 申し立てまでに時間がかかる。

このような理由があげられます。(※即日面接とは代理人と裁判官で即日に面接が行われ、破産手続き開始決定が行われます。)

書類の書き方や不備等があればその都度修正が必要であるし、何より破産申し立てが遅れるれることにより債務の一時的な停止が行われない。これは精神的ダメージが大きのが事実。

逆に弁護士に依頼した場合は即日面接が行われ、最短で2~3日中には債権者からの取り立てを停止してもらえます。

弁護士はボランティアではないので実務に対する報酬、つまり費用が発生します。弁護士費用を賄えない場合は法テラスの扶助制度を利用することを検討してみましょう。

弁護士に自己破産の依頼をするメリットは時間の短縮が最大のメリットとあると同時に精神的負担の軽減や安心感を得られます!個人で申立を行う場合は難しいことも多く、家族で手分けしてということもままならないと思います。

弁護士に依頼した場合は弁護士の先生一人で書類の作成・準備・提出をおこなうわけではなくスタッフと手分けして行います。それだけ迅速に対応してもらえるわけです。出来ることなら弁護士に依頼したほうが賢明です。