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自己破産の申し立て手続きから免責までの期間についての説明

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自己破産の申し立てから免責が許可されるまでの期間は事件(申立者の自己破産に至った経緯)の内容によって異なります。

例えば財産を所有している場合、財産が全くない場合、またお住まいの所在地によっても違いがあります。では実際にどのような違いがあるか解説していきます。

同時廃止 債務者がめぼしい財産を所有していない場合に適用される。
免責許可まで3~6か月程度
少額管財事件 弁護士に代理人として依頼した場合に適用されもので約20万円の予納金で申し立てだ出来ます。手続きをより迅速に進めるため、また申立人が保有している資産の中から破産管財人に支払う費用をが少額で済むという特徴があります。
※東京地方裁判所に適用ということもありますが、裁判所にもより取り扱いが異なる場合もあるので確認が必要です。
申し立てから免責までの期間は1年弱くらいかかると思います。
管財事件 財産があり財産の評価額を調査・財産の換価、事件の詳細等把握と審問・尋問等、様々な過程を踏まえての終了になります。
免責までの期間は1年前後とみておいた方が賢明です。


※ 破産手続きの決定、例えば「同時廃止」が決定したことが免責許可が下りたということではありません。免責とは免責気許可決定が下されて初めて免責が許されてということです。

免責審問の内容について

裁判所で行われる免責における審問では、事件内容を説明した陳述書の内容を精査し、口頭で審尋を行い申立人に免責を許可するかどうかを判断します。

債権者が申立人の免責についての意義を申し立てることもありますが信販会社や銀行、あるいは消費者金融などが異議申し立てを行うことはほとんどありません。

免責の申し立てを行った場合の9割の方は免責が許可されます。これは正当な理由で申し立てをしているからで自己破産のほとんどは同時廃止の扱いになりますし、財産がある場合は管財事件扱いになるからです。

それでは免責が認められないケースはあるのでしょうか?また何が原因で免責許可が出ないのでしょうか?

免責が認められないケース

免責が認められないケースについて解説します。

免責不許可事由

明らかに免責が許可されないことがあります。これを「免責不許可事由」といいます。

  • 例えばギャンブルにより浪費を繰り返し莫大な借金を作った場合。
  • 過去7年以内に、自己破産における免責を受けた場合。
  • 陳述書に虚偽の記載を行った場合。
  • 返済不能状態にあるにもかかわらず他人を騙して借金をした場合。
  • 自己破産を前提にクレジットカードを乱用し転売目的や現金化した場合。
  • 計画破産目的で財産隠し及び隠蔽行為をおこなった場合。
  • 財産の隠匿、損壊行為をおこなった場合。
  • 財産の譲渡債務の負担の仮装をおこなった場合。
  • 不当に財産処分をおこなった場合。

※ 債務の支払いに困り消費者金融でらり入れやローンの申し込みを行うと、一部の業者ではクレジットカードを作成させ商品を購入させ現金化して債務の支払いに充てさせます。

私の場合もこのような案内をされました。しかしこのような話には絶対に乗ってはいけません!借金が増えるだけで何の解決にもならないのは明白です。

また破産には罪に問われる場合があります。刑法に詐欺破産罪というものがあります。10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が与えられます。破産手続きの開始の前後に関わりなくく適用されることを覚えておきましょう。

ギャンブルでは絶対に免責が許可されないの?

結論から言うと常識の範囲内ならギャンブルによる借金でも免責許可が下ります。

破産法によるとギャンブルによる借金は免責不許可事由に挙げられています。しかし著しく財産を減少させたり、莫大な借金を作ったりしない限りは免責は許可される可能性があります。

ギャンブル自体の借金が莫大になり自己破産を申し立てる場合とギャンブル自体の借金を返済するための生活費や返済のために第三者から借金を繰り返してしまうという「多重債務」状態では、ギャンブルの借金といえども意味合いが違ってきます。

このような場合はギャンブルが原因でも免責が許可される可能性があります。また免責不許可事由となっても条件付きで免責されることもあるようです。

これは「一部免責」として本人の反省や家族の協力のもと、負債総額の何割かを任意弁済することで免責を許可するというものです。

ただしすべての裁判所で同じよいう名扱いをしてもらえるとは限りません。厳密に「この場合は免責許可が下りる、否、免責不許可事由に該当する」ということは先に申したように常識の範囲内、さらには裁判官の裁量にゆだねられているのが現状です。

要は免責不許可事由と判断されてもあきらめることはないということも覚えておきましょう。

免責不許可になった場合のその後の対策

免責不許可になった場合のその後の対策として先ほどの「一部免責」をお願いするのもいいでしょう。

しかしこれは制度として確立されているものではないので不確実です。自己破産は免責が許可されて初めて債務が免除されるということです。

従って債務が免除されないということは今後も債権者に債務を返済する義務があります。その場合は「任意整理」という返済方法を考えましょう。

任意整理は裁判所は関与しません。つまり公的機関を通さないので私的に債務整理を行う方法です。つまり債権者と債務者が話し合いにより債務の減額、返済期間等を話し合い決めます。

あらかじめ借金の減額、また返済期間を決めて交渉するわけですが、なかなか個人では難しい場合が多いようです。そういう意味では弁護士に仲介してもらうのが一般的です。債権者としてはいくらかでも借金を返済してもらった方が得策です。

自己破産できなかったから任意整理を行う、あるいは自己破産を避けるために任意整理をおこなう、また夜逃げ等をされるより少しでも返済してもらった方が得策だというように、債権者も任意整理の方が債務の返済には得なのでお互いに折り合える範囲で交渉はまとまる可能性が高いようです。