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クレジット・サラ金事件報酬基準で自己破産の費用が決まると聞いたのですが?

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クレジット・サラ金事件報酬基準とは東京三弁護士会法律援助事務センターが定めた弁護士報酬に関する基準です。

あくまでも基準という範囲で自己破産を行う場合の費用はこれくらいかかるよ!ということを公にすることで法外な報酬を要求さえれないように認識させるための基準です。

従って、本来の請求される費用は担当になった弁護士次第ということになります。

自己破産についての弁護士への報酬は「着手金」と「報酬金」で構成されます。着手金は20万円以内。報酬金は着手金を上限に20万円又は15万円が上限となります。

つまり「着手金」と「報酬金」の合算で約40万円が必要になります。

ただし、「報酬金発生は、免責許可を受けた場合に限る」ということで何らかの原因で自己破産の免責がおりなかった場合でも「着手金」は返金されません。