自己破産における弁護士と司法書士の違いとは?
自己破産の申し立ては個人でも出来ます。
しかしながら提出書類の手配や作成(破産免責申立書等)、また個人で行う場合は裁判所への出廷など、一般の方には自己破産の手続きなどは、なかなか難しいのではないでしょうか?
このような観点から、自己破産を行なう場合は専門家(弁護士、司法書士など)に依頼するのが一般的です。
専門家に自己破産の申し立てを依頼する場合、弁護士と司法書士では弁護士に依頼するほうが通常は費用は高くなります。
しかし自己破産の依頼を弁護士に依頼するメリットとしては全てを代理で行ってもらえることです。
(もちろん揃えるべき書類等は自分で揃えるのですが、裁判所への出廷も代理で行ってもらえるようです)
一例として東京地方裁判所における自己破産では、弁護士が代理人となった場合に限り、破産申立の当日に代理人だけで裁判官と面接を行う即日面接や同時廃止事件、また管財予納金を20万円だけで行われる少額管財事件の制度が用意されています。
逆に言うと司法書士にはこれらの制度が適用されないと言う事です。
この様な点を踏まえて依頼すべき専門家も考えなければなりません。
また各都道府県によっても裁判所への出廷の有無などの違いもあるので、お住まいの地域の法テラスなどでご確認されるのが良いと思います。
そして弁護士に依頼する場合(法テラスを活用しない場合)の費用は通常30万円〜50万円位だと思われます。
(これらの金額については負債総額や諸条件によって変わります)