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特定調停の説明とメリットやデメリットについての解説をします。

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債務整理の一つである特定調停の説明とメリットやデメリットについての説明をします。

特定調停の説明とメリットデメリット

特定調停とは簡易裁判所の調停委員が、司法書士または弁護士の代わりに債権者と債務者の間に入り、債務整理の協議をお互いが合意をした上で行う方法です。

特定調停を行う上での前提条件として、もし現在の返済額が減額された場合、債務の返済が可能であるか否かを検討する必要があります。

債務を利息制限法18%(元金が10万円以上100円未満の場合)に基づき再計算し、3年程度で債務を返済していく事が可能になります。

元金に対する利息はほとんどの場合が0%になるようです。また場合によっては元金の減額を行ってもらえる場合もあるようです。

ただしあくまでも債務者と債権者の話し合いによるもので、元金の減額が確定するものではありません

特定調停のメリット

特定調停のメリットを解説します。

  • 元金に対する利息がほとんどの場合0%になるようです。
    元金の減額も望める場合もある。
  • 減額された元金を無金利で3年程度で払っていくことが出来る。(即ち上記により返済額の減額に繋がります)
  • 一部の債権者のみを対象に整理する事が可能。(住宅ローンや自動車ローンなどを除いて整理することが可能)
    簡易裁判所に申し立てを受理されれば一時的に債権者の取立てが停止する。
  • 「官報」(国が発行する機関紙)に掲載されない。

特定調停のデメリット

特定調停のデメリットを解説します

  • 特定調停で決められた金額を遅れることなく支払わなければいけません。(遅れた場合、支払えなかった場合は一括請求されます)
  • 特定調停で必ず債権者の合意が得られる保証はない。(あくまで債権者と債務者の話し合いによるものです)
  • 個人信用情報機関へ登録される。(いわゆるブラックリストに載るということです。
    当然のことながら借り入れやローンは組めません。また登録される期間は7年程度と思われますが、借金返済後に抹消されます)