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自己破産における同時廃止と管財事件の違いって何?

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自己破産にはいくつかの手続きがあり、「同時廃止」「管財事件」「少額管財事件」という3つの異なるプロセスが存在します。

ここではこれらの違いと、法テラスを利用した場合の経済的な支援について解説します。さらに、同時廃止が免責とどのように異なるか、そして免責が得られるまでの時間についても説明します。

同時廃止と管財事件の違いって何?

「同時廃止」とは自己破産を申し立てる本人に財産と呼べるものが無く、また免責不許可事由にも該当していないような場合に財産をいっさい換価処分せず、破産の開始決定と同時に破産の手続きを終結させてしまう手続きです。

一方、「管財事件」とは自己破産を申し立てる本人に財産が存在した場合、その財産を債権者に換価処分し、分配する必要がある場合に行なわれる手続きです。

例えば不動産をお持ちの方はその物件等の価値云々に関係なく、「同時廃止」は行なわれません。管財人によってその財産の価値を調べる必要があるからです。

そしてその財産を調査した結果、債権者に分配するほどの財産が無いとみなされた場合「少額管財事件」として扱われる場合があります。

この、「少額管財事件」とは、「同時廃止」は出来ないが時間をかけて処理するほどの物では無い場合に適用されます。

私の場合はマンションを所有していましたが、申し立て時の物件の価値(時価総額の下落による)とローンの残高を照らし合わせた結果、債権者に分配出来る財産が無いと判断され、「少額管財事件」の扱いになりました。

また物件や不動産に関する競売ですが、管理物件になってから競売実施まで半年くらいは掛かる可能性があります。

法テラスにおける管財事件の取扱について

法テラスには民事法律扶助制度という援助業務があり、金銭的な余裕がない人を対象に弁護士(または司法書士)への案件依頼、及び発生する報酬の費用の立替業務をおこなっています。

法テラスは、総合法律支援法という法律に基づいて運営されています。

経済的に余裕のない方でも法律支援を受けられるように」という趣旨の元、無料法律相談及び弁護士・司法書士などに費用の建て替えの業務を行っています。つまり一般的な平均以上の収入がある方は法テラスの援助制度はを利用できません。(下記の収入の条件と資産の条件を参照。

また「無料法律相談」と「費用立替制度」の2つの支援制度を利用するためには収入の条件と資産の条件の資力基準に該当することが条件とされています。

法テラスを活用するための収入要件と資産要件について法テラスの扶助制度の収入要件、資産要件、また生活保護の基準に定める一級地を説明します。 収入要件の詳細を説明します 法テラスの扶...

自己破産の申立て者は自己破産の費用も捻出できない方が多くいらっしゃいます。そのための法テラスでもあります。

しかし原則として法テラスの援助制度は「弁護士・司法書士などに費用建て替えの業務」。つまり少額管財事件だと20万円は掛かることになります。

また「費用立替制度」は弁護士費用に対して援助されるもので、裁判所に対しての予納金はは対象外です。

ただしあくまでも原則という観点から相談してみることも一つです。また例外として生活保護受給者においては上限20万円の範囲で予納金も立替えてもらえます。

同時廃止と免責の誤解について

同時廃止の場合は破産手続きは即時に終了します。
すなわち財産がないので裁判所が破産管財人を選ぶ必要もないので財産を換価する必要もありません。

家財道具もそのまま使用できいます。逆に申し立て後に所有した財産も自由にできます。

同時廃止が決定したということは実質は免責の許可が下りたということになります。しかし実際には同時廃止の許可決定と免責が許可されたこととは若干意味合いが違います。

免責には免責の許可の手続きといいうものがあります。
免責許可の手続きとは免責の審尋のことです。この審尋をへて免責が確定します。

このように同時廃止といっても様々な過程を踏むので最終的には免責確定までの期間は3~6か月はかかると思ったほうが良いと思います。