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法テラスにおける法律扶助制度についてわかりやすく解説

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法テラスにおける法律扶助制度についてのいろんな条件について解説します。

民事法律扶助制度の適用条件とは?

「日本司法支援センター」(法テラス)における民事法律扶助制度とは、法的に何らかのトラブルを抱え、経済的な問題でトラブルを解決できない方のために無料で法律の相談を行い、裁判費用や弁護士費用等の立替、弁護士の紹介などを行う業務です。

ただし誰もが法テラスの民事法律扶助制度を利用、また適用されるものではありません。法テラスの民事法律扶助制度の適用には審査があり、一定の条件を満たす必要があります。

民事法律扶助制度の適用条件とは下記の条件が必要です。

  • 資金力に乏しく、動機において同情に値するもの。
  • 扶助決定後最低5000円位の償還が出来、償還に対して誠意が見られること。
  • 破産事件の予納金を本人が負担でき、免責が見込めること。
  • 緊急性を必要とし、弁護士の援助が必要と認められること。

さらに上記の条件を前提として、更に法テラスの規定する収入要件と資産要件に該当する必要があります。

法テラスを活用するための収入要件と資産要件について法テラスの扶助制度の収入要件、資産要件、また生活保護の基準に定める一級地を説明します。 収入要件の詳細を説明します 法テラスの扶...

法テラスの趣旨として民事法律扶助制度は基本的に経済的な問題でトラブルを解決できない方のための、裁判費用や弁護士費用等の立替などを行う業務です。弁護士費用や実費の立替なので当然、償還が前提となります。

この裁判費用や弁護士費用等の立替などをしてもらうにはまず法テラスで予約を入れた後、無料の法律相談を受けることが必要となります。この無料で法律の相談を受けるための条件が収入要件と資産要件になります。

法テラスの援助制度を受けるにはこの収入要件と資産要件に合致することが必要です。しかしこの利用条件が存在することなんて、ほとんどの方は知りません。だから最初は気にせず相談されることをオススメします。

法テラスの法律扶助制度を利用するまでの相談回数は最大3回です。例え扶助制度が利用できなくても1回は法律相談が出来るので利用されるのも良いと思います。