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法テラスの扶助制度を活用した自己破産の流れについて解説します!

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「日本司法支援センター」法テラスを利用した自己破産の流れについて説明します。

法テラスにおける民事法律扶助制度の手続き

相談(収入等について確認)

審査前調査(面接調査)

書類審査

援助の決定

受任弁護士により破産の申し立てなど

事件の終了

法テラスにおける民事法律扶助制度を利用するには民事法律扶助制度そのものを利用できるかを確認しなければなりません。

そのためにはまず「法テラス」で相談することから始まります。この「法テラス」での相談は各都道府県の「法テラス」へ出向いて相談するか、各市町村の無料法律相談のサービスを受けるかとなります。

相談の内容は「法テラス」に所属する弁護士や司法書士等が、個々のトラブルの内容に応じて債務整理の方法や裁判手続きなどについて一般的な解決方法等をアドバイスしてもらえます。

「法テラス」を利用するということは援助制度を利用するということになります。誰もが援助制度を利用できるなら弁護士等の仕事は全て「法テラス」経由で発生します。そうなると弁護士の報酬は激減してしまいます。

つまり「法テラス」の援助制度を利用するには一定の条件を満たす必要があります。

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この一定の条件を満たしている場合は法律相談の予約受付をおこないます。ただし一定の条件を満たしていても必ずしも該当する債務整理の方法で債務を整理する必要はありません。

相談のみで解決する場合もあります。ただし相談回数は同一問題につき3回が限度です。(扶助制度が利用できない場合は1回)

法テラスで自己破産を行う場合、直接申し込みを行なうか、或いは仕事などの関係で「日本司法支援センター」(法テラス)へ出向く事が出来ない場合は、所定の書類を法テラスから自宅へ送付してもらう事になります。

私の場合は私自身が法テラスへ相談に行けなかったこと、また知人が弁護士に相談した方がいいと思っていたようで知人が無料相談に行ってくれたんですよね。

その後「法テラス」から連絡を受け、自宅に必要書類が郵送されてきました。

送られてきた必要書類の概要は、A4の用紙2~3枚です。この用紙に記載する内容は「今回の自己破産を申請するにあたり、どのような経緯で債務が発生し、且つ支払不能に陥ったか」を説明します。

また現状についての生活の状況などを明記し提出しました。これがいわゆる「陳述書」です。

これが審査前調査と呼ばれるもので、これを元に今後の審査が行われます。審査前調査の書類は「日本司法支援センター」(法テラス)に出向くことが出来る方も後日、私のように郵送することになると思います。

その後、各都道府県によって違いはありますが、約1~2週間程度で「法テラス」から弁護士の紹介及び面接日等の詳細を記載された書類が自宅に届きます。

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