未分類 PR

自己破産に至る原因と必要な費用と最良の解決策の提案

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

「自己破産」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
決して良いイメージがあるとはいえませんね。では破産者は人間失格でしょうか?

自己破産のイメージと誤解!

自己破産は悪いイメージがあるのも事実です!

それゆえ、債務の返済が見込めない場合でも、自己破産だけは何としてでも避けようと、複数の消費者金融や闇金などで債務を更に膨らませてしまいます。

これが典型的な悪い例で、多重債務という最悪の事態を引き起こす原因にもなります。

借金を返済するために他で借りる。

更にその借金を返済するために他で借りる。

また同じ事を繰り返す。

多重債務に陥る。

最終的に自己破産の申し立て。

この様な事態に陥る方が多いのではないでしょうか?

大抵の方はこの様な負のサイクルに陥ります。もっとも大切なことは、あなたの現在の債務の状況と今後の支払いが出来るかどうかをよく見極めることです。

日本は法治国家です。自己破産という債務に関するシステムは国が定めた法律です。そして国民に与えられた正当な権利です。負い目を感じることはありません。

また自己破産を行ったことは一般の人間が知りうることはまずありません。

自己破産を行うか考えることは必要ですが、いつまでも悩むばかりでムダに時間を費やすことは賢明ではありません。相談することが今一番必要なことです!

その際は世間体など一般論や先入観で語る方ではなく、法律に詳しい方、あるいは専門家に相談する!ことが大事です。

自己破産に必要な費用っていくらくらいかかるの?

自己破産を申し立てる際に必要な費用を説明します。
自己破産の申し立ては本人自身が裁判所に対して申し立てを行う、あるいは弁護士・司法書士等の代理人があなたの依頼を受けて代理で申し立てを行うかにより費用は変わってきます。

しかしながら申し立て費用自体は一括で支払う必要があります。(手数料)

基本的には収入印紙代(免責手数料込)で1,500円、予納郵券代、予納金が必要です。総額にすると2万円位です。(予納郵券とは切手の事)

また同時廃止と管財事件により費用が変わります。さらには東京地方裁判所と各都道府県の裁判所でも金額が若干違う場合があるので予め確認が必要です。

同時廃止の場合の自己破産の申し立て費用

予納金14,180~2万円約1~1.5万円

(同時廃止の場合) 全国地方裁判所 東京地方裁判所
収入印紙代・手数料 収入印紙を申立書に添付(免責手数料込み1,500円)
予納郵券 4,000円~1万円 4,000円

管財事件の場合の自己破産の申し立て費用

(管財事件の場合) 全国地方裁判所 東京地方裁判所
収入印紙代・手数料 収入印紙を申立書に添付(免責手数料込み1,500円)
予納郵券 4,000円~1万円 4,000円

 

東京地方裁判所における管財事件の予納金について
予納金 管財事件(個人) 20万円。及び個人1件につき16,413円
負債総額 5000万円未満     50万円
5000 万~1 億未満   80万円
1億~5 億未満     150万円
5 億~10 億未満    250万円
10 億~50 億未満    400万円
50 億~100 億未満    500万円
100 億~        700万円


※ 東京地方裁判所の管財事件に関する予納金は下記のとおりです。しかし各都道府県の管財事件に関する予納金は地方により異なるので確認が必要です。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用と依頼するメリット

自己破産における弁護士や司法書士に依頼した場合の費用は大体40万円前後掛かかります。

司法書士は若干費用は安くなります。

自己破産における弁護士と司法書士のメリットとデメリット自己破産の申し立ては個人でも出来ます。しかしながら提出書類の手配や作成(破産免責申立書等の書類作成)、また個人で行う場合は裁判所への出廷...

さて自己破産の申し立てを債務者本人が行う場合のメリットとしては費用が安く済む点です。しかし自己破産を申し立てるほとんどの方は専門家による代理人に依頼しているのが現状です。

その理由は破産申立書等手続きが煩雑であること。即時面接ができない。申し立てまでに時間がかかる。このような理由があげられます。

書類の書き方や不備等があればその都度修正が必要であるし、何より破産申し立てが遅れるれることにより債務の一時的な停止が行われない。

これは精神的ダメージが甚大ではないと思います。逆に弁護士に依頼した場合は即日面接が行われ、最短で2~3日中には債権者からの取り立てを停止してもらえます。(※即日面接とは代理人と裁判官で面接が行われ、破産手続き開始決定が行われます。)

弁護士はボランティアではないので実務に対する対価、つまり契約の費用が発生します。弁護士費用を工面できない場合は法テラスの扶助制度を利用することを検討してみましょう。

弁護士に自己破産の依頼をするメリットは時間の短縮が最大のメリットとあると同時に疲弊した精神状態によりダメージを蓄積させない点が挙げられます。

個人で手続きを行う場合はわからないことも多く、家族で手分けしてということもままならないと思います。

弁護士に依頼した場合でも弁護士の先生一人で書類の作成・準備・提出をおこなうわけではなくスタッフと手分けして行います。

それだけ迅速に対応してもらえるわけです。出来ることなら弁護士に依頼したほうが賢明です。