民事再生手続きも特定調停、任意整理と同様に、現在の返済額が減額された場合に債務の済を前提として検討する方法で、地方裁判所に申し立てを行います。
条件としては住宅ローンを除く債務が5,000万円以下であり且つ継続して収入がある場合です。
民事再生手続の特徴の一つとしては、住宅ローン特則を利用する事により所有不動産等を保持しながら債務の整理を行うということが挙げられます。
ただし住宅ローン特則を利用できるのは住宅ローンで「住宅ローンを利用して建設や購入した自宅土地建物であり居住している場合。また住宅ローンの債権者以外の債権者の抵当権が設定されていない事など。
スポンサーリンク
民事再生手続のメリット
民事再生手続のメリットは
- 住宅を保持できる。
- 住宅に設定されている抵当権の競売が開始されている場合でも、競売手続を中止することができる。
- 住宅ローンの期限の利益を回復したり、弁済期間を延長することにより、住宅ローンの弁済方法を組み直すことができる。
- 債務を大幅に圧縮できる。(民事再生手続は小規模個人再生と給与所得者再生に分けられ、負債総額の20%「100万円以上~300万円以下」を3年間で弁済)
- 職業及び資格の制限がない。
民事再生手続のデメリット
民事再生手続のデメリットは
- 手続きが複雑。
- 個人信用情報機関へ登録される。(いわゆるブラックリストに載るということです。当然のことながら借り入れやローンは組めません。また登録される期間は7年程度)
- 「官報」(国が発行する機関紙)に掲載される。
スポンサーリンク
スポンサーリンク