債務整理の方法は大きく分けて自己破産、任意整理、特定調停、個人再生という方法があります。債務者との交渉や仲介する機関などそれぞれ違いがあるので確認しましょう。
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債務整理の種類と特徴について
債務整理の種類 | 仲介 | 交渉・手続き | 結果 |
---|---|---|---|
自己破産 | 地方裁判所 | 破産手続き | 免責の許可 |
任意整理 | 債権者との交渉 | 話し合い | 債務の返済 |
個人再生 | 地方裁判所 | 再生計画の許可 | 債務の返済 |
特定調停 | 簡易裁判所 | 調停の成立 | 債務の返済 |
債務整理方法のそれぞれの特徴について
債務整理の種類の中で一番大きな違いがあるのは自己破産です。自己破産は免責が許可されると債務が免除される点です。その他の債務整理の方法は債務の減額や返済期間の延長はあれど弁済することが条件です。
債務整理の種類 | 特徴 |
---|---|
自己破産 | 債務者が支払い不能の状態であることが前提で、破産手続き開始の申し立て後の免責の決定が許可されれば借金が免除されます。 ※税金は除く |
任意整理 | 比較的借金が少ない場合に行う債務整理方法で、債権者との債務の減額、返済期間の交渉、一括や分割での支払い方について裁判所を介さず債権者と交渉する方法。 |
個人再生 | 地方裁判所の認可の元、減額された債務を弁済する方法。 |
特定調停 | 比較的借金が少ない場合に行う債務整理方法で、簡易裁判所の仲介で利息制限法を見直し調停案が提示され、双方の納得の上で弁済する方法です。 |
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