この記事では、任意整理中に生じる可能性のある経済的困窮に対応するための公的支援策である生活福祉資金貸付制度について、その種類、利用方法、条件などをわかりやすく解説します。
また、貸付制度を利用したが返済できなくなった場合の対処法や、自己破産との関係についても簡潔にご案内します。
生活福祉資金貸付制度のトラブルや対処法について
任意整理は正直に返済可能な計画を立てなければなりません。無理な計画をたてると結局自己破産を行うことになり本末転倒になってしまいます。
しかし債務の整理中でも何らかの問題でお金が必要になる場合もあります。そのような場合は生活福祉資金貸付制度を検討するのも良いと思います。
生活福祉資金貸付制度とは厚生労働省が行っている低所得者、障害者、高齢者を対象とした生活資金の貸付制度です。
生活福祉資金貸付制度は、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4つのカテゴリーに分類されます。
それぞれの貸付制度の種類や連帯保証人の有無、また貸付金利子の有無や金額などについて解説します。
総合支援資金
資金 | 総合支援資金 | ||
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資金の種類 | 生活支援費 | 住宅入居費 | 一時生活再建費 |
資金の内容 | ・生活再建までの間に必要な生活費用 | ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用。 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費。 滞納している公共料金等の立て替え費用。 債務整理をするために必要な経費等。 |
貸付限度額 | (二人以上)月20万円以内。(単身)月15万円以内。 ・貸付期間:原則3月(最長12月) |
40万円以内。 | 60万円以内。 |
据置期間 | 最終貸付日から6月以内です。 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内。 | |
償還期限 | 据置期間経過後10年以内です。 | ||
貸付利子 | 保証人ありの場合無利子 保証人なし 年1.5% | ||
保証人 | 原則必要です。ただし保証人なしでも貸付可能。 |
福祉資金
資金 | 福祉資金 | |
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資金の種類 | 福祉費 | 緊急小口資金 |
資金の内容 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・障害者用の自動車の購入に必要な経費 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 ・就職、技能習得等の支度に必要な経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 |
貸付限度額 | 580万円以内 ※資金の用途に応じて上限目安額を設定 |
10万円以内 |
据置期間 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 貸付けの日から2月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 | 据置期間経過後12月以内 |
貸付利子 | 保証人あり無利子 保証人なし年1.5% | 無利子 |
保証人 | 原則必要 ただし、保証人なしでも貸付可 | 不要 |
教育支援資金
債務整理中に子供の教育費が急に入り用になることもあると思います。生活福祉資金貸付制度にも境域に関する教育支援資金があります。
子供の教育に関する費用はなんとしてでも工面してあげたいものです。しかし貸付にも条件があるので生活福祉資金貸付制度が利用できない場合もあります。
そのような場合は奨学金を利用することも出来ます。奨学金の借入条件がありますが返還義務は学生本人になります。このあたりも理解しておかないと後々トラブルにもなります。
資金 | 教育支援資金 | |
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資金の種類 | 教育支援費 | 就学支度費 |
資金の内容 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修 学するために必要な経費 |
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への 入学に際し必要な経費 |
貸付限度額 | <高校>月3.5万円以内<高専>月6万円以内<短大>月6万円以内<大学>月6.5万円以内※特に必要と認める場合は、上記 各上限額の1.5倍まで貸付可能580万円以内 ※資金の用途に応じて上限目安額を設定 |
50万円以内 |
据置期間 | 卒業後6月以内 | |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 | |
貸付利子 | 無利子 | |
保証人 | 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |
不動産担保型生活資金
資金 | 不動産担保型生活資金 | |
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資金の種類 | 不動産担保型生活資金 | 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
資金の内容 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 |
貸付限度額 | ・土地の評価額の70%程度 ・月30万円以内 ・貸付期間 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が 貸付限度額に達するまでの期間。 |
・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%) ・生活扶助額の1.5倍以内 ・貸付期間 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が 貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約終了後3月以内 | |
償還期限 | 据置期間終了時 | |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいづれか低い比率 | |
保証人 | 要 ※推定相続人の中から選任 | 不要 |
任意整理中に生活福祉資金貸付制度を利用したが返せなくなった場合
任意整理中に何らかの問題で生活費に窮困し生活福祉資金貸付制度を利用できたが結局返せなくなった場合はどうしたら良いのでしょうか?
結論は任意整理自体の破綻が原因であることで自己破産を行うこととなるでしょう。
自己破産を行った場合、免責許可が下りても税金は免除されません。しかし生活福祉資金は税金ではないので自己破産を行った場合の免責の対象になります。
また自己破産を行う前提で生活福祉資金貸付制度を利用することは詐欺に当たるので注意が必要です。