この記事では、任意整理後の返済プラン変更の可能性、委任契約の解除条件、そして信用調査機関への登録情報について解説します。
また、早期返済が信用情報に与える影響や、任意整理成功の定義についても簡潔にご案内します。
任意整理契約変更や解除などについて
任意整理の合意が成されたあとでも返済方法の変更は可能です。
任意整理の合意がなされ返済をして続けていたにも関わらず何らかの原因で返済が滞る可能性があります。
例えば、自然災害や病気、子供の進学、身内からの突然の返済要求、その結果、返済に行き詰まることがあります。
返済ができない以上、返済方法を見直す必要があります。例えば自己破産や個人再生。
ただし、債務整理の方法での返済方法の変更は返済能力がない場合です。したがって返済能力があるのにもかかわらず返済方法の変更は認められません。
任意整理は資産を残しながら3~5年で債務を返済する方法です。したがって毎月の支払いができない場合はまず資産を売却して返済に当てなければなりません。
資産がなくなったあとにどうしても返済できなくなった場合には自己破産を考えるべきでしょう。いずれにしても担当の弁護士さんや司法書士の方に相談してからが懸命です。
任意整理後の委任契約は解除できるか?また違約金は発生するの?
任意整理の合意が得られ毎月の返済っを行っていくうちに何らかの援助を得ることもあるかもしれません。
つまり毎月の返済を一括で支払うことが出来る場合です。
その際、債権者には当然一括返済を行うことになり、弁護士や司法書士にも報酬を支払わなければなりません。
このあたりをクリアすれば委任契約は解除できます。また債務者が弁護士さんや司法書士の運用に問題がある場合も契約は解除できます。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
- さらに委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
と明記されています。
また契約解除に関する違約金は発生しません。しかし任意整理は債権者に分割で残債を支払うわけですから弁護士費用だけ一括で支払うことはないでしょう。
したがって、本来分割で支払うべき予定の報酬などは一括で支払う必要があります。
更に解約と同時に何らかの問題がある仲介者に対して代理人(弁護士・司法書士)に変更も可能です。
委任契約を解除し、一括返済しても信用調査機関への登録はされるのか?
信用調査機関への登録はされます。信用調査機関への登録は最初の段階で登録されます。
信用調査機関の登録は5年~10年です。任意整理の返済期間は3年~5年が一般的です。まずこのことを念頭に置いて下さい!
任意整理における早期返済のメリット・デメリット
任意整理における早期返済のメリットは借金を返済したという安心感です。
そもそも任意整理における借金には利息が付加していません。つまり一括で返済しようが決められた期日までに返済しようが総額に変わりはありません。
では登録された信用調査機関への取り扱われ方に変化はあるのでしょうか?
答えはNO!です。
信用調査機関は下記の3機関です。
CIC((株)シー・アイ・シー) | 主にクレジットカード会社、消費者金融、信販会社、リース会社、携帯電話会社などが加盟している個人信用情報機関。(5年) |
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JICC((株)日本信用情報機関); | 貸金業、クレジット会社、金融機関の与信、リース会社、保証会社、などの個人信用情報機関 (5年) |
全国銀行個人信用情報センター | 銀行、信用金庫、労金、信用組合、農協、などが加盟している個人信用情報機関 (10年) |
任意整理を事故情報として登録しているのはJICCです。即ち登録期間は5年です。
更にJICCは任意整理を行う旨を通知してから5年です。
つまり5年で債務を返済することに設定している場合は返済と同時にJICCでの事故情報は抹消されます。
CICでの事故情報は任意整理の場合は事故情報として登録されません。しかし債務整理を行う以前に債務の停滞や遅延をくる返してるとブラックとして登録される可能性があります。
この場合、完済日から5年間は事故状態になります。
つまり5年で返済の予定を3年で返済した場合、本来任意整理開始年から10年事故歴が掲載されるところが8年掲載されるということになります。
全国銀行個人信用情報センターの場合も任意整理の場合は事故情報として登録されません。しかし任意整理の対象者に銀行関連があると銀行は保証会社に代位弁済を求めます。
つまり全国銀行個人信用情報センターに事故者登録されると任意整理開始日から10年は登録されます。