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法テラスの利用回数に制限はあるの?

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この記事では、法テラスの利用条件、特に自己破産の申請に関わる制限と、それに影響を与える要因について簡潔に説明します。

法律扶助を求める際には、事前の相談が重要であり、具体的なケースについての詳細は専門家に確認することが最善のアプローチとなります。

法テラスの扶助制度の回数に制限について

法テラス(日本の民事法律扶助)には、一般的に特定の利用回数に制限がかかるという規定はありません。ただし、いくつかのポイントが考慮されます。

  • 勝訴の見込み: 各ケースで勝訴の見込みがないと判断される場合、法テラスの支援を受けることはできません。
  • 資産と収入: 資産や収入が一定の基準を超えると、法テラスのサービスを利用することはできない場合があります。
  • 同一事件について: 同一の事件や問題については、繰り返し法テラスを利用することは一般的には難しいとされています。
  • 詐欺や不正利用: 法テラスを詐欺的な目的や不正な手段で利用しようとした場合、将来的に法テラスのサービスを利用できなくなる場合があります。
  • 受任弁護士との関係: 既に一度法テラスで指定された弁護士がいて、その弁護士が新たなケースを受ける意志がない場合、新たなケースについても法テラスを利用することはできません。

以上のような各ケースの状況や資格基準に応じて、利用できるかどうかが決まります。それぞれの事案で状況は異なるため、具体的な制限や条件は法テラスや専門の法律家に確認することをお勧めします。

自己破産についての法テラスの利用回数の制限

条件が整えば法テラスを利用出来るわけですが、例えば自己破産についていえば、自己破産は1度行えば7年間は再度自己破産は行なえません。

すなわち自己破産は数回できるということになります。
当然、法テラスを利用した自己破産も複数回出来ます。

ただし、自己破産に至った経緯が真っ当な理由でなければ、裁判所が受理しないのは想像に難しくないですよね。

法テラスを利用するにはまず相談から始まります。→相談と1回あたりの時間についてはこちら