自己破産を行った場合でも海外旅行はできます。
ただし、例外があり、債務者の当該事件の内容が管財事件で且つ破産手続き期間中に限り、海外の渡航は許可されていません。
本来自己破産を行っている最中になぜ海外に行く必要があるの?という疑問もあるようで、上記の理由以外なら好き勝手に海外に行ってもいいよということではありません。
裁判所に破産手続き中でも許可をもらえば海外に渡航できるということです。
パスポートの申請や取得について
自己破産者であっても海外への渡航が一定の事案と期間を除いて許可されているということは、必然的にパスポートの申請・取得が許可されているということです。
ただしパスポート(旅券)に関する法律(旅券法)には第13条で下記の者にはパスポートの申請・取得を認めないとしています。
- 渡航先の法規によりその国への入国を認められない者
- 死刑、無期若しくは懲役二年以上の刑に当たる罪で逮捕状や訴追されている者
- 禁錮刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行猶予中の者
- パスポートの虚偽の記載、、偽造、譲渡、貸与を行う、また未遂の者
- 外務大臣が日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めた者
簡単に言うと犯罪歴がある、旅券の偽造や譲渡など常識で考えられない可能性を起こし得る者は、パスポートの申請・取得の許可はしないということです。
自己破産を行ってもどこの国でも渡航できるの?
では、一部の例外を除いた破産手続き期間中の方は、どこの国でも渡航できるのかというと、結論から言うと渡航できません!
これは厳密にいうと渡航が出来ないというより入国が出来ないということです。この当該国はなんとアメリカです。アメリカに入国する場合「ESTA」(電子渡航認証システム)という入国申請が必要です。
ESTA申請時には、一人当たり14ドルが課金され、支払い方法はクレジットカードです。また当該クレジットカードはマスターカード、 VISA、アメリカンエキスプレス、JCBです。
自己破産者はクレジットカードは作れません。しかし、デビッドカードで代用が可能です。
デビッドカードは銀行に入金した金額だけ引き落とされるクレジットカードで誰でも作成することが可能です。
また免責の許可が下りれば海外への渡航は自由です。就労、旅行にかかわりなく渡航制限はありません。