任意整理の種類 PR

任意整理中の返済の延滞や滞納、また処分や対応について

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任意整理中の返済の延滞や滞納については迅速に弁護士にその旨を連絡する必要があります。

また弁護士からの指示があると思いますが債権者への連絡も必要です。債権者への連絡ですが個人が行うのではなく弁護士から連絡してもらう法が良いですね。

任意整理は裁判所を介して行うものではありません。したがってあなたと債権者の信頼関係で成り立ちます。

しかしながら病気などの何らかの理由で返済できない事態が起こらないとは限りません。

では実際に遅延延滞した場合のその後の対処方法はどうなるのでしょうか。

無断滞納がで2ヶ月以上連続した場合は「和解内容の無効」となる可能性が高いと思います。

任意整理の契約書面上では「支払いを2回以上延滞した場合、また滞納額が○○万円に達した場合は一括返済する」ということを定めている場合が多いのが実情です。

つまり債権者は任意整理で契約した返済額が支払われた金額を差し引いて、残債を一括で返済請求できる。債務者は残債を一括で返済しなければならないということです。

しかしなが滞納の事情をしっかりと説明し、今後の返済に関する誠実な対応や計画等を伝えれば納得していただけることが多いようなので、何より迅速に対応することで解決できる可能性があります。

しかしどうしてもこの先返済が不可能であれば個人再生もしくは自己破産による債務整理を検討しなければなりません。

弁護士への対応ですが再建計画の立案や返済計画の立案も債務者とともに計画すると思います。

にもかかわらず約束を反故にすることで弁護士との関係も悪化させるのではないかと心配になるかと思います。

しかし実際は弁護士の多くはサポートしてくれるようです。
もしサポートしてもらえなければ新たな弁護士を探す必要があります。