ギャンブルが原因で出来た借金を自己破産により免除してもらえるのか?これはある面多くの方の疑問でもあります。
結論から言うと免責が下りる場合もあるということです。
ではどのような場合に免責が下り、どのような場合に免責が下りないのでしょうか。
まずパチンコ、競馬、株などで作った借金は基本的には免責は下りません。
ただし、このようなギャンブルで出来た借金を返済するために作った借金の返済ができない場合は免責が下りる場合があります。
少し分かりにくいのですが、例えば300万年の借金があるとします。この300万円は全てギャンブルで出来た借金で自己破産を申立したてた場合は免責は下りません。
しかしこの300万円の内訳は、ギャンブルでの借金は100万円だが100万円を返済するためにサラ金などで返済のために200万年を借り、その結果借金が増えてしまった。
このような場合は免責が下りる可能性があります。
また自己破産の申立は生涯一度しか出来ないということではありません。一度自己破産を行うと7年間は再度自己破産の申立は出来ません。
しかし常識で考えて一度目か二度目にかかわらずギャンブルが原因での自己破産は心象が悪いのは言うまでもありません。
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