任意整理中にまた借金することに問題はありません。厳密に言うと追加で借金することは道義的にも法律的にも問題はありません。
ただし貸してくれるか否かは別問題です。
任意整理中であることを知らない方から借りる。
この場合は借りれる可能性はあります。ただし人としての倫理的に問題があるかもしれません。
結論
公の金融機関から借りる。この場合はまず借り入れは不可能です。
任意整理は弁護士や司法書士を介して行う債務整理の方法です。即ち、弁護士や司法書士が債権者に債務者から任意整理を引き受けたという受任通知を送ります。
つまり信用情報機関への通知及び登録がなされるため最短5年、最長10年は新たな融資は受けられません。
闇金等から借りる。
闇金からお金を借りて良かったという話を聞いたことがありますか。結論は簡単で止めておいたほうが懸命です。
任意整理は返済期間の延長、元金の減額など債権者に出来るだけ譲歩してもらって返済する債務整理の返済方法です。
十分返済可能な返済方法を双方で納得して契約が成されます。にもかかわらず新たな借金が生まれ、返済の約束が反故されると任意整理は破綻します。
任意整理はあなたの守るべき財産も保護しながら債務を返済する方法でもあります。しかし任意整理が破綻すると結局、自己破産を行う羽目になります。
このパターンが70%の方に当てはまるので新たな借金をしなければならないなら、担当の弁護士、もしくは司法書士の方に相談してからの方が懸命です。
またこのように返済過程で生活資金や教育関係、福祉関連にお金が必要な場合は生活福祉資金貸付制度を利用することも出来る場合があります。
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