任意整理が実際に開始されるまでの期間は約4ヶ月前後が一般的です。
手順としては弁護士や司法書士に任意整理を依頼します。依頼を受けた弁護士等は受任したことを債権者に通知します。この時点で一時的に債権者からの取り立て監促はストップします。
まずは任意整理がどれぐらいの期間をかけて行うのかについて説明します。
任意整理の期間というのは弁護士や司法書士に任意整理を依頼してから、和解して支払いが再開するまでの期間になります。
任意整理にかかる期間は一般的に3ヶ月と言われていますが、ケースによっては半年近くかかることもあります。
任意整理の流れとして、まず債務者が弁護士や司法書士に相談して、任意整理の依頼を行うことになります。
弁護士や司法書士は依頼を請けると、債権者に対して受任通知を出し、取引履歴開示請求を行います。
これは実際にどのような借金があるのかを確認する作業になります。
任意整理を行う、すべての債権者に対して行うのですが、債権者は受任通知や取引履歴開示請求があった時点で、任意整理されることがほぼ決まってしまうため、なかなか取引履歴開示に応じず、ここで時間がかかることがよくあります。
開示された取引履歴の多くが、出資法に基づく金利計算を行っているのですが、お金を貸す側は出資法ではなく利息制限法に基づいてお金を貸す必要があります。
そのため弁護士や司法書士はすべての借金を利息制限法で計算し直します。
計算して出された金額をもって、弁護士や司法書士は債権者と和解交渉を行うことになります。
そして、支払い可能な金額で債権者と債務者が合意できれば和解になり、ここまでおおよそ3ヶ月かかると覚えておきましょう。
弁護士や司法書士は対象となる債権者すべてと個別交渉を行うため、債権者多い場合はそれだけ交渉をしなくてはいけなくなるため、任意整理にかかる期間は伸びやすくなっています。