任意整理を行った場合、クレジットカードは保持し続けけられるのでしょうか?結論はYESです。
自己破産の場合、借金の取り扱いは原則すべての借金を負債とします。つまり特定の債権者だけに借金を支払うということはできません。
任意整理は裁判所のような公的機関を通さず債権者と債務者が任意で弁済を行う整理方法です。すなわち任意整理の対象にクレジットカード会社を入れなければ良いのです。
特定のクレジットカード会社を入れないことで使用し続けることは可能です。当然債務の支払額の減額はできません。返済期日も守らなければなりません。しかし使い続けることは可能になります。
ただし、他のクレジットカード会社は任意整理の旨を調査会社に連絡します。当然、新規でクレカを作ることはできません。
またカードの更新日に既存のカード会社も信用調査のチェックが入ります。チェックが入った時点でカードの更新は不可となります。
任意整理後のクレジットカードの審査が通る可能性
任意整理を行った場合、何年後ならクレジットカードの審査に通るのでしょうか?
クレジットカード会社がチェックしている信用調査機関はCIC((株)シー・アイ・シー)です。CIC((株)シー・アイ・シー)は5年間の事故歴を登録します。逆に5年を過ぎた時点で事故歴は抹消されます。
任意整理の場合は債務の弁済を条件として5年経過していれば新規のカードを作れるカード会社があるようです。ただし、全国銀行個人信用情報センターに事故者として登録されている場合はこの限りではありません。
なぜなら全国銀行個人信用情報センターに登録されている場合は10年間の事故歴が残るからです。任意整理は通常3~5年で借金を完済します。クレジットカードの審査は登録された調査会社に左右されるということも覚えておきましょう。
クレジットカードの事故歴を調べる方法
何らかの債務整理を行った場合は信用調査会社に事故者として登録されます。日本における信用調査会社はCIC((株)シー・アイ・シー)、JICC((株)日本信用情報機関、全国銀行個人信用情報センターの3社です。
では何らかの債務整理を行った方はこの情報を確認できないのでしょうか?
結論から言うとできます。この登録情報を確認することわ開示請求といいます。開示請求は各社によりその方法が異なります。
CIC((株)シー・アイ・シー) | JICC((株)日本信用情報機関 | 全国銀行個人信用情報センター | |
開示方法(手続き) 及び手数料 |
スマートフォン 1000円 郵送 1000円 窓口 500円 |
スマートフォン 1000円 郵送 1000円 窓口 500円 |
センターへの郵送による申込みでのみ 1000円 |
開示日 | 当日及び郵送のみ10日程度 | 当日及び輸送のみ1週間から10日程度 | 1週間から10日 |
※ 郵送の場合の1000円は定額小為替証書にて支払い。
※ 本人確認書類として下記書類の中からいずれか1点をご用意ください。
・運転免許証または運転経歴証明書
・各種保険証(カード式・折りたたみ式)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・パスポート
・住民基本台帳カード(写真付)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・各種障がい者手帳
基本的には写真添付のものがベストです。
また本人以外でも開示請求はできます。
その場合は法定代理人、任意代理人、法人代表者、法人代理人なら開示請求ができます。ただし本人の委任状が必要です。
クレジットカードの再発行について
任意整理を行った場合のクレジットカードの再発行は可能です。ただし任意整理の対象としたクレジットカードの再発行は厳しいでしょう。なぜなら各社のデータベースに事故者としての登録がなされるからです。
本来支払うべき金額を減額して、支払期間も延長したという事実が残った人に新たに新規のカードを作らせるでしょうか。
ただし任意整理の対象外としたクレジットカード作れます。しかし最長10年は作れない可能性もあります。