自己破産について

平成17年1月1日に、これまでの破産法(大正11年)が新破産法として改正され施行されました。
自己破産とは時代、環境の変化により多重債務者の増加とそれらに苦しむ人たちの経済生活の再生、再建を与えるため、必要最低限の財産を除いて債務の全てが免除される債務整理の方法です。
言うまでもなく自己破産は、債務整理の方法としては最終手段にあたります。
そしてその条件としては、裁判所が申立人の債務の金額と収入等を考慮した上で、支払不能と判断した場合に適用されます。
債務の金額については、法的に定められた規定があるわけではありませんが、どう考えても支払いが不能な場合(たとえば何年掛かっても債務が減らない場合や債務が益々増える場合など)は適用されます。
しかし自己破産を行なうにも費用が掛かります。
当サイトでは自己破産を行なうにあたり、最低限度の費用で自己破産を行なう「法テラス」を活用した自己破産の方法を解説致します。