自己破産を弁護士さんに依頼すると30万円前後の費用がかかります。しかし生活に困窮している場合は弁護士費用を捻出できないケースのほうが多いと思います。
では、生活保護受給者が何らかの事情で生活にいきずまった場合は自己破産は出来ないのでしょうか?
自己破産者も一度自己破産を行えば7年間は自己破産ができません。逆に7年を過ぎれば生活保護受給者の方も再び自己破産が出来ます。
このような場合は法テラスの扶助制度を利用しましょう。
扶助制度とは法テラスから紹介された弁護士に自己破産を依頼し、費用は法テラスが立て替えてもらえます。
法テラスを利用した場合、法テラスから最大20万円の予納金も援助をしてもらえます。この予納金は裁判所に納める費用としてまかなえます。
さらに本来、法テラスに弁護士費用を分割で返金しなければなりませんが、自己破産後も生活保護を受け続ける場合は法テラスへの立て替え費用の返金が免除になる場合があります。
したがって費用のことを心配せずに弁護士に依頼することができるのです。
また生活保護受給者のケースワーカーへの自己破産の報告についてですが、基本的には報告の義務などはありません。
しかし受給は役所から行われている以上、報告しておいた方が賢明です。
また「正直に前もって報告することで立て替え費用の返金免除がなくなるということのリスクはほぼなくなると考えられます。
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