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法テラスの援助終結とは

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法テラスで使われる援助終結とは、

  • 事件が終了し、受任者等から終結の報告書が提出された時。
  • あるいは援助を継続する必要がなくなったときは、審査の上、援助の終結決定をし、報酬金及び追加で支出されるべき実費の額や支払方法並びに立替金の償還方法等を決定した時。

つまり簡単に言えば、事件は解決したよね。もうサポートは必要ないよね。今後は立て替えたお金を返していってね。という状態になったときですね。

法テラスでは援助開始時に決定した着手金及び実費等については、原則として事件終了に支払わなければなりません。

たとえ、あなたの望んだ結果とならない場合(敗訴等)も支払い義務が生じます。(異議申し立て可能)

法テラスの追加立替

事件によっては、追加の費用が発生する場合があります。
例えば裁判所に納付する印紙代。裁判手続等を進めるために必要な実費等。

追加の立て替えは法テラスの承認の元で行われますが、追加の立て替え可能な期間は援助が行われている期間です。

生活保護受給者やそれに準じる方については、事件進行中の返済を猶予してもらえる場合があります。

返済を猶予してもらえる場合も返済完了をもって援助終結となります。

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