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自己破産で妻や子供、また両親、親戚など家族への影響について

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自己破産を検討するとき、「妻や夫にも借金の返済義務が生じるのではないか」「子供の進学や就職に影響するのではないか」「両親や親戚に知られてしまうのではないか」と、不安を感じる方は少なくないと思います。

自己破産は原則として申立てをした本人について進められる手続きですが、家族が連帯保証人になっている場合や、住宅・預貯金・保険などに家族との共有関係がある場合には、家族の生活へ間接的な影響が及ぶ可能性があります。

ただし、家族への影響は、契約名義、保証関係、財産の所有状況、同居の有無、申立てをする裁判所の運用などによって異なります。「家族だから事前に影響を受ける」「この金額以下なら事前に財産を残せる」と一律に判断することはできません。

この記事では、筆者が家族への影響について不安を感じた経験と、裁判所、法テラス、信用情報機関が公表している一般情報を分けて整理します。個別の手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家に確認してください。

自己破産を考えたときに家族への影響が不安だった私の体験談

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ここからは、法律上の一般論ではなく、筆者が自己破産を考えたときに感じた不安についてお伝えします。

当時は、自己破産をすると本人だけではなく、同居している家族の信用情報にも傷が付くのではないか、子供の将来に悪い影響が出るのではないかと心配していました。家の中にある家具や家電がすべて処分され、家族の生活が成り立たなくなるようなイメージも持っていました。

しかし、調べていくうちに、単に家族であるという理由だけで本人の借金を返済することになるわけではなく、連帯保証人や共同債務者になっているかどうか、財産が誰の名義で誰のものなのかなどを、一つずつ確認する必要があると分かりました。

一方で、契約書や保険証券を見ただけでは判断しにくいこともありました。特に、住宅ローンの保証関係、家族名義の預貯金、学資保険、夫婦で購入した財産については、自分だけで結論を出さないほうがよいと感じました。

この体験から、漠然と「家族全員に影響する」と考えるのではなく、借入先、名義人、保証人、財産の購入経緯を整理して相談することが大切だと感じています。

自己破産による配偶者への影響について確認したい一般情報

夫婦であるだけでは配偶者に返済義務が生じるとは限りません

自己破産は、原則として申立てをした本人を対象とする手続きです。そのため、夫や妻が自己破産をしたという理由だけで、配偶者が本人名義の借金を当然に返済しなければならないとは限りません。

法テラスの多重債務に関する案内でも、夫婦であるというだけの理由で配偶者が返済責任を負うものではない一方、配偶者が保証人や連帯保証人になっている場合には、保証契約に基づく責任が生じると説明されています。

参考:法テラス「債務、貸付」

ただし、日常生活のために夫婦の一方が負った債務や、夫婦間の契約関係など、事情によって法律上の評価が異なる可能性があります。配偶者名義の契約であっても、実質的な借入状況を含めて専門家へ説明することが大切です。

配偶者が連帯保証人や共同債務者の場合は影響を受ける可能性があります

住宅ローンや事業資金などで配偶者が連帯保証人になっている場合、主債務者が返済できなくなると、債権者から連帯保証人へ請求される可能性があります。

法テラスは、連帯保証人について、主たる債務者が返済しないときに債務の返済責任を負うと案内しています。本人が自己破産をして免責許可を受けたとしても、保証人の責任まで当然になくなるわけではありません。

また、夫婦がそれぞれ借主となっているペアローン、収入合算、共同債務などは、契約内容によって責任の範囲が異なります。「夫名義だから妻には関係がない」「二人で契約しているから問題がない」とは一律に判断できません。

相談前には、住宅ローン契約書、金銭消費貸借契約書、保証委託契約書などを確認し、次の点を整理しておくと説明しやすくなります。

  • 借主として記載されている人
  • 連帯保証人として記載されている人
  • 連帯債務者や共同債務者の有無
  • 不動産の所有名義と持分
  • 住宅ローンの残高

配偶者名義の財産でも実質的な所有関係を確認されることがあります

配偶者本人が所有している財産は、原則として自己破産を申し立てる人の財産とは別に考えられます。しかし、名義だけを配偶者に移した場合や、購入資金を誰が負担したのか分からない場合には、実質的な所有関係を確認される可能性があります。

例えば、申立て直前に預貯金や自動車の名義を家族へ変更すると、財産隠しを疑われるおそれがあります。自己判断で名義変更、解約、贈与、売却を行わず、現在の状態をそのまま専門家へ伝えることが重要です。

夫婦で購入した住宅や自動車、共有口座、家族名義の預貯金がある場合は、名義だけでなく、購入資金の出どころや管理状況も説明できるようにしておきましょう。

自己破産による子供への影響について確認したい一般情報

親の信用情報が子供の信用情報として登録されるわけではありません

信用情報機関が取り扱う信用情報は、ローンやクレジットカードなどを契約した本人の契約内容、支払い状況、残高などに関する情報です。親が自己破産をしたことが、そのまま子供本人の信用情報として登録されるという仕組みではありません。

CICは、情報開示によって本人のクレジットやローンの契約内容、支払い状況などを確認できると案内しています。JICCや全国銀行個人信用情報センターも、本人ごとの契約情報などを管理しています。

参考:CIC「情報開示とは」

参考:JICC「開示を申し込む」

参考:全国銀行個人信用情報センター

ただし、子供が親と共同でローンを組んでいる場合、親の連帯保証人になっている場合、親の収入を前提とした契約を申し込む場合などには、契約上の関係によって影響が生じる可能性があります。

また、住宅ローンやクレジットカードなどの審査基準は各金融機関が定めており、信用情報だけで審査結果が決まるとは限りません。

子供の進学や就職に事前に影響するとはいえません

親が自己破産をしたことだけを理由として、子供が学校へ進学できなくなったり、一般的な就職ができなくなったりするとは一律にいえません。

自己破産をすると子供が公務員や金融機関へ就職できないという話を見かけることがありますが、根拠を確認せずに断定するのは適切ではありません。採用条件は勤務先や職種によって異なり、親の自己破産と子供本人の採用を直接結び付ける一般的な公的ルールがあるとは限りません。

一方で、家計の変化によって学費の負担方法や住居が変わるなど、生活上の間接的な影響が出る可能性はあります。子供の進学費用が心配な場合は、学校の相談窓口、自治体、奨学金制度の窓口などにも早めに確認するとよいでしょう。

奨学金や教育ローンでは保証人の変更が必要になることがあります

親が子供の奨学金や教育ローンの保証人になる予定だった場合、親自身の信用状況や契約先の審査によって、保証人として認められない可能性があります。

ただし、自己破産をした人が永続的にすべての保証人になれないと決まっているわけではありません。申込みの時期、信用情報の登録状況、収入、契約先の基準などによって判断が異なります。

奨学金については、人的保証のほかに機関保証を選べる制度もあります。利用できる保証方法や変更手続きは制度ごとに異なるため、申込先の案内を確認してください。

両親や親戚への影響と家族の財産について確認したい一般情報

両親や親戚であるだけでは借金の返済義務を負うとは限りません

両親、兄弟姉妹、祖父母、叔父、叔母などの親戚についても、親族であるという理由だけで、自己破産をする本人の借金を返済しなければならないとは限りません。

ただし、親族が連帯保証人、保証人、共同債務者になっている場合には、契約に基づいて請求を受ける可能性があります。本人が返済できなくなったときに初めて保証契約を知るケースもあるため、債権者一覧表を作成するときは、保証人の有無も確認する必要があります。

親族から借りたお金も、返済義務のある借入れであれば、原則として専門家や裁判所へ申告すべき債務に含まれる可能性があります。特定の親族だけを優先して返済すると、手続き上の問題になることも考えられるため、自己判断で返済を続けず相談してください。

同居家族の家具や家電がすべて処分されるとは限りません

自己破産をしたからといって、家庭内にある家具や家電がすべて処分されるとは限りません。生活に必要な一定の財産には、法律上、差押えが禁止されているものがあります。

ただし、「テレビは1台まで」「エアコンは1台まで」のように、品目ごとの台数だけで一律に決まるとは限りません。財産の価値、所有者、購入時期、家族構成、生活状況などを踏まえて確認される可能性があります。

同居している家族が自分のお金で購入した物については、購入者が分かる領収書、通帳の記録、クレジットカードの利用明細などが参考になる場合があります。所有関係が分からない財産があるときは、処分したり名義を変更したりせず、専門家へ相談しましょう。

学資保険や生命保険は解約返戻金を含めて個別に確認します

子供のための学資保険であっても、契約者が自己破産を申し立てる本人であり、解約すると返戻金を受け取れる場合には、財産として申告が必要になる可能性があります。

ただし、解約返戻金が一定額を超えれば事前に解約しなければならない、一定額以下なら事前に残せるとは限りません。複数の保険を合算して判断する運用や、他の財産との関係を考慮する運用などがあり、裁判所や個別事情によって取り扱いが異なる可能性があります。

保険について相談するときは、次の資料を準備しておくと確認しやすくなります。

  • 保険証券
  • 契約者、被保険者、受取人が分かる資料
  • 現在の解約返戻金額が分かる証明書
  • 保険料を支払っている口座の通帳
  • 契約者貸付の有無が分かる資料

保険を残せるかどうかは、保障の必要性だけでなく、財産価値や裁判所の運用なども関係します。相談前に解約すると、受け取った返戻金の使い道について説明が必要になることもあるため、先に確認することが大切です。

家族への影響を相談する前に整理しておきたいこと

家族との契約関係と財産の名義を一覧にします

自己破産について相談するときは、借金の金額だけでなく、家族が関係する契約や財産も整理しておくと、より具体的な説明を受けやすくなります。

次の内容を分かる範囲で書き出してみましょう。

  • 借入先と現在のおおよその残高
  • それぞれの契約の借主
  • 保証人や連帯保証人の氏名
  • 夫婦や親子で共同契約しているローン
  • 住宅や土地の名義と持分
  • 自動車の名義とローンの有無
  • 家族名義を含む預貯金口座
  • 学資保険や生命保険の契約内容
  • 家族や親戚から借りているお金
  • 申立て前に行った返済、贈与、名義変更

分からない項目があっても、推測して記入する必要はありません。「契約書が見つからない」「保証人になっているか不明」と伝え、調べ方を相談することができます。

裁判所と法テラスの公的情報を確認します

裁判所は、破産手続きを、債務者の財産を換価して債権者へ公平に配当し、債務を清算する手続きとして案内しています。ただし、裁判所は自己破産を申し立てるべきかどうかについて個別の法律相談を行う機関ではありません。

手続きの選択、家族名義の財産、連帯保証人への影響などを判断できない場合は、弁護士や司法書士へ相談する方法があります。

参考:裁判所「破産・免責手続のあらまし」

法テラスでは、収入や資産などの条件を満たす方を対象に、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替制度を案内しています。利用できるかどうかは、家族人数、居住地域、本人と配偶者の収入・資産などによって異なる場合があります。

参考:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

参考:法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」

信用情報は本人開示によって確認できます

自分の信用情報がどのように登録されているか不安な場合は、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターで本人開示を申し込む方法があります。

信用情報の保有期間は、信用情報機関や情報の種類、契約時期、契約終了日などによって異なります。例えば、CICはクレジット情報について契約中および契約終了から5年間と案内しており、JICCも契約内容や取引事実に応じた登録期間を公表しています。全国銀行個人信用情報センターでは、官報に公告された破産手続開始決定等の情報について、一定の登録期間を設けています。

そのため、「自己破産をすると事前に一律に10年間登録される」と断定するのではなく、各機関の最新情報を確認することが大切です。

参考:CIC「自己破産の登録は何年間ですか」

参考:JICC「信用情報の内容と登録期間」

参考:全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」

自己破産による家族への影響は契約と財産の状況を確認して判断します

自己破産は原則として本人について進められる手続きであり、妻や夫、子供、両親、親戚であるという理由だけで、家族全員が本人の借金を返済することになるとは限りません。

ただし、家族が連帯保証人や共同債務者になっている場合、家族と共有する住宅がある場合、学資保険などに解約返戻金がある場合、財産の所有者が明確でない場合には、家族の生活へ影響が及ぶ可能性があります。

また、親の自己破産情報がそのまま子供の信用情報として登録される仕組みではありませんが、親が奨学金などの保証人になれない、家計や住居が変わるといった間接的な影響は考えられます。

家族への影響が心配なときは、保証契約、住宅の名義、預貯金、保険、家族間の貸し借りを整理し、資料を隠したり名義を変更したりせず、そのまま専門家へ相談することが大切です。