自己破産を行うことで少なからず影響を与える人が出る可能性があります。
自分自身の問題であると同時に家族をお持ちの方は現状及び未来についても何らかの人生における悪影響を与えるのではなないかという不安にかられるのではないでしょうか?
ここではそのような不安について解説したいと思います。
妻に与えるの影響
自己破産を行う対象者はあくまでも個人です。つまりご結婚をされている方はパートナーには直接の影響はありません。
しかし住宅をローンで購入されているなら保証という問題が発生します。すなわち連帯保証人です。
連帯保証人制度は先進国ではあまり見かけない制度ですが、日本ではごく一般的な制度です。つまりあなたが契約した借金に対する万が一の保証は連帯保証人が負担するという制度です。
住宅ローンを夫名義で購入された場合、連帯保証人が妻なら自己破産を夫が行うことによる残債は妻が返済する義務が生じます。共働きで夫婦で住宅ローンの契約をしている場合は特に問題はありません。
家庭での家財道具の取り扱いについては生活に困らない程度のものは差し押さえの対象いなります。つまりエアコンが4台。テレビが4台あるならそんなにいらないでしょ!ということになります。
基本的には家財道具の1種類につき1台の確保が基本と考えられます。
この家財道具に関してですが共有財産としても妻が専業主婦の場合、妻には収入がないので夫の収入により購入されたものとして差し押さえられる可能性fがあります。
親が自己破産を行う場合の子供への影響
自己破産における子どもに与える影響は条件により異なります。子供が未成年者の場合で学生の場合は連帯保証人にはなれません。
当然、収入がないからです。しかし未成年と言え収入がある場合は連帯保証人にはなれます。
しかし連帯保証人に設定するのはあくまでの融資する側です。融資先が連帯保証人に設定しなければこの件に何の問題もありません。
自宅の購入に関しては子供とも共同名義という方法もあります。子供が支払うかは別問題として、親の収入だけではを住宅を購入できない場合は、子供との共同名義で支払いは分担するということで住宅ローン審査を通す場合があります。
子供からすれば親がすべて払う。名前だけ連帯保証として設定する。としても、親が自己破産を行えば子供が支払わなければなりません。
信用情報について
自己破産を行った場合は事故情報として信用調査会社に事故者として登録されます。
この信用情報は本人だけに関連するものなのか、あるいは家族に波及するのかは正直、明確な答えはないのだと思います。
すなわち調査する会社がどこまで調査内容に線引きをし、案件について利用してるかということになります。
例えば親に前科がある子供は警察官になれないと聞いたことがあります。しかし公務員試験の募集要綱にそのような規定はありません。
しかしながら民間では雇用する側の機銃んで判断されるので実際のところはわかりません。自己破産は金融に関することなので銀行や証券会社でのマイナス側面は影響はしないとも言えません。
また調査会社の登録機関(最長10年)が過ぎても親が特定の取引先においてお保証人になれないケースが生まれます。
子供の奨学金の保証人になれない場合や、ローンの保証人になれない場合も考えられます。
子供の学資保険
親が自己破産を行うことで保険関係を解約する必要があります。
例えば子供の学資保険ですが、これは財産として判断されます。単なる契約者の名義の問題ではなく、実質的に子ども自身が学資保険の積み立てを行うでしょうか。
当然親が積み立てを行っているのは明白で、財産としての扱いになります。
この場合、処分されるのは学資保険の解約返戻金が20万円を超える場合です。逆に解約返戻金が20万円以下の場合には学資保険を解約する必要はありません。
また子供の生命保険の場合でも同じです。
積立型の生命保険の返戻金が20万円を超える場合解約が必要です。自己破産で差し押さえられてしまう20万円以上の財産に該当するからです。