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債務整理における住宅ローン特則ってなんですか?またその条件とは?

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「住宅ローン特則」は、住宅を維持しつつ経済的な再生を目指す個人に適用される特別な法律制度です。この記事では、その特則がどのように機能し、個人再生手続きにおける保証人への影響や適用条件について詳しく解説します。

住宅ローン特則の要点と注意点を解説

「住宅ローン特則」とは正式には「住宅資金貸付債権に関する特則」とい呼ばれます。私達が生活を送る上で必要不可欠なものは衣・食・住です。その中で住に関する制度です。

住についても生活の基盤をなすもので住まいや住居は経済活動の拠点になりうるものです。つまり住宅を残した状態で債務整理を行う方法です。その際適用される法律は個人再生手続です。

法律を使用しての債務の整理は経済的更生が目的です。債務整理を行う場合、自己破産を行うなら住宅も没収されます。その代わりすべての債務(税金等は支払い義務あり)は0になります。

任意整理を行う場合は住宅ローンの組み直しまたは整理ということになろうかと思いますが、現実的には難しいのが一般的です。

その理由の最大の理由は住宅ローンの支払期間を最大に設定している方が多い点です。
つまり支払期間の延長というリスケジュールが困難で単月の支払額も上昇する可能性が高いためです。

しかしどうしても住居は残したいという方のために個人再生手続という法律があります。

個人再生手続の幾つかの適用条件の最大の問題は「保証人が設定されている借金については保証人に請求が行くことになります」。

親や兄弟、または友人が保証人になっている場合はその方に支払い義務が生じることになります。

また「対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと」です。消費者金融サラリーローンなどですね。

他にも個人再生自体の債務の「返済能力があること」や「債務の総額の上限が5,000万円以下」という条件にも合致する必要があります。

民事再生法 第196条 (定義)

民事再生法 第196条 (定義)
(定義)
第百九十六条  この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二  住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三  住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四  住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五  住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。民事再生法