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自己破産を行っても携帯電話のローンは組めるの!?

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結論からいうと自己破産するとローンは組めません(最短5年位~最長10年)

自己破産を行った場合、信用調査機関に事故情報(自己破産を行った)が登録されます。簡単に言えばブラックリストに載る!ということですね!
そして登録される信用調査機関は下記の3機関です。

CIC(株)シー・アイ・シー 主にクレジットカード会社、消費者金融、信販会社、リース会社、携帯電話会社などが加盟している個人信用情報機関。(5年)
JICC(株)日本信用情報機関 貸金業、クレジット会社、金融機関の与信、リース会社、保証会社、などの個人信用情報機関 (5年)
全国銀行個人信用情報センター 銀行、信用金庫、労金、信用組合、農協、などが加盟している個人信用情報機関&nbsp(10年)

CIC((株)シー・アイ・シー)と(株)日本信用情報機関の事故情報の登録期間は5年を超えない期間。つまり5年間は事故情報が残ります。

一方、全国銀行個人信用情報センター は10年を超えない機関。つまり10年間は事故情報が残ります。

自己破産を行う場合、弁護士さんからは全ての債権者を債権者一覧表に記載してくださいと言われると思います。

しかし携帯電話会社を債権者リストに入れてしまうと、携帯電話会社に支払うべき料金を払わないわけですから当然その後の携帯電話会社でのローンは組めません!

上記3社の信用調査会社に登録されるということは、新たなお金の借し手側が、過去に事故がなかったかを問い合わせし確認するためのものです。

例えばA携帯電話会社を債権者として自己破産の対象者にした場合、当然信用調査会社への登録は行われます。

さらに免責が確定し信用調査会社への登録期間が経過し事故情報が抹消されても、このA携帯電話会社とは契約ができない可能性が高い。つまりA携帯電話会社の自社情報にあなたの事故情報が残ります。

また自己破産の債権者にクレジットカード会社、銀行などが含まれる場合が多いと思いますが、携帯電話の場合クレジットカード会社で引き落としが行われているのか?あるいは銀行で引き落としが行われているのか?で少し事情が違います。

クレジットカード会社で引き落としが行われていた場合は携帯電話会社とのローンは組めません。銀行で引き落としが行われていた場合は携帯電話会社とのローンは組める可能性があります。(利用料金についての)

このあたりは少々ややこしいいのですが信用調査機関の情報の連携が関係していると考えられます。

日本の3大キャリアのドコモとソフトバンク、auでは信用調査機関の関わりが若干違います。※1※2参照

ただし、クレジットカードカードでの支払いや銀行での引き落としにかかわらず、携帯電話料金の延滞や未払いが過去にあった場合は携帯電話のローンは組めない可能性が高いと考えて下さいね。

※1 ドコモとソフトバンクの場合の信用調査機関への登録は「株式会社シー・アイ・シー」及び「株式会社日本信用情報機構」の2機関です。提携として「全国銀行 個人信用情報センター」。

※2 auの場合の信用調査機関への登録は「株式会社シー・アイ・シー」。提携として「株式会社日本信用情報機構」、「全国銀行 個人信用情報センター」です。

携帯電話のローンを組むのに例外はないの?

基本的に自己破産を行った場合は携帯電話やスマホのローンは組めません。これは信用調査機関にブラックリストとして事故者としてのリストが登録されるからです。

ローンとは「貸付」のことですが実生活においては「お金を借りて分割で支払う」ことを指します。携帯電話やスマホのローンとは本体等の「購入」をさします。
つまり携帯電話やスマホを購入する場合は一括支払いになります。

一括払いの場合は何ら問題がないのですが、分割払いの場合はローンを組む事になります。
通常ならローンは組めないので一括払いのみの購入になると思われますが、実は分割でも購入できます。

携帯電話を購入する際に、ローンに対する書類を書く事が求められ、「審査によって購入をお断りする場合があります」と書面に書かれてると思います。

しかし実際これは形式だけのようです。書面にサインしてる間に購入する携帯電話のセットアップがおこなわれています。

つまり携帯電話の購入に関するローンは組める事になります。(実際の免責から5年以内の事例)ただしスマートフォンの審査が通りませんでした。(各キャリアショップにて)

この時はまだ事故情報の掲載から7~8年しか経過していない点と、スマートフォンの価格が携帯より高いため審査でNGが出た可能性があります。

この様な場合は家電量販店なら審査が通ると思われます(実際通りました)

基本的には携帯電話やスマホの購入方法は一括払いでの購入になります。しかし家電量販店では分割で購入できる場合があります(5年は経過していないと難しい)。

実際に家電量販店に出向き「ちょっと審査が通るかわからないんだけど・・・」という感じで調べてもらうのが確実です!

官報情報を利用して審査する金融機関と信販会社

クレジットカード会社は信用調査機関の情報を参考に社内基準に照らし合わせ審査を行います。信用調査会社のデータから最長10年の制限を設けますが、官報のデータを利用しているクレジットカード会社もあります。

  • JCB
  • 三菱東京UFJ
  • 三井住友
  • オリコ
  • クレディセゾン
  • エポスカード
  • セディナ
  • ライフカード

これらのクレジットカード会社は「官報情報を利用して審査する」と明記しています。

  1. 自己破産を行う場合、債権者は自社のデータベースに事故者として登録されるので基本的にこの債権者からは生涯借り入れはできません。
  2. 信用調査機関に登録され情報を自社のデータベースに登録するか否かは各社の貸し出しの方針に基づきます。
  3. 官報情報を自社のデータベースに取り込む企業もあります。

ここから想像できることは本来、信用調査機関に登録される期間は最長10年です。この10年を超えた場合はあなたの事故情報は抹消されます。

しかし「官報情報を自社のデータベースに取り込む」ということは、あなたが上記7社と取引があろうとなかろうと事故者として登録される可能性があるということ。さらにその事故情報は上記7社にとっては生涯残る可能性もあるということです。

つまり免責許可が下りた後の10年以降にクレジットカードを作成する場合、また融資を受ける場合、債権者に指定した信販会社及び上記に関連する7社での取引はは避けた方が賢明ということになります。

まとめ

携帯電話やスマートフォンは今や生活必需品です。そのあたりは弁護士も十分承知しています。生活の再生にあたり生活の不自由さを与えるのは問題です。
携帯電話やスマホの取り扱いに関してはに関しては

  • 弁護士に予め相談する(対応して貰える場合があります)
  • 債権者リストに載せない(事故情報が抹消されても当該キャリアは今後契約できない)