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自己破産を行う場合の財産の取り扱い及び差し押さえについて

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不動産等の一定の財産がある場合、自己破産の取り扱われ方としては管財事件の扱いになります。裁判所からは破産手続きの開始と同時に破産管財人が選任されます。そして財産を所有しているとみなされるので、当然差し押さえられるものも発生します。

しかし自己破産を行うとしても必要最低限の生活は保障されているので、生活における必要最低限の家財道具などは差し押さえられる事はありません。

現金は99万円以下、家財道具も評価額が20万円以下なら手元に残せます。「8分の1相当額」という言葉も少なからず聞く場合があります。この8分の1相当額とは退職金における8分の1の現金と考えて問題ありません。

つまり管財事件になった場合の破産財団に納める金額が99万円以下なら問題ありませんが、それ以上になると破産財団に超過分を収めるという形なります。

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家財道具一覧表などにより、評価額が20万円を超過する財産を所有している場合、管財事件として裁判官が管財人を選任し、破産管財人が財産を処分且つ各債権者に債権額に応じて配当することになります。
※ 同じ商品(例えばパソコン)が2台あったとしても一概に差し押さえられるという事はありません。

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差押禁止財産について

それでは実際に差し押さえ禁止財産に指定されているものを見ていきましょう。

自己破産において差し押さえ禁止財産の指定されるものは民事執行法131条に明記されています。この民事執行法131条は14の項目で下記の物の差し押さえを禁止しています。

  1. 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  2. 一月間の生活に必要な食料や燃料
  3. 一般的な世帯が必要とする二月間生活費を考慮して政令で定める金額
  4. 農業を主とする農家で農業に欠くことができない器具、肥料、また生産に携わる家畜や飼料、種子その他これに類する農産物
  5. 漁業を主とする者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網、漁具、えさや稚魚また、その他これに類する水産物
  6. 技術者、職人、労務者の業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
  7. 実印や印鑑で職業や生活に欠くことができないもの
  8. 仏像、仏具、位牌はいの礼拝又や祭祀しに直接供養するために必要なもの
  9. 系譜、日記、商業帳簿らに類する書類
  10. 勲章その他の名誉を表章する物
  11. 学校や教育施設における学習に必要な書類及び器具
  12. 未公開の発明又は著作に係る物
  13. 義手、義足その他の身体の補足に無くてはならないもの
  14. 建物その他の工作物について安全のため設備が必要な消防用機械、器具、避難器具その他の備品

自己破産を行う場合、最低限の財産を守る必要があります。債務者にも生活があるのですべての財産を差し押さえられるわけにはいきません。

その財産を守るための書類に家財道具一覧表というものを作成します。債務者が今このような家財道具を所持していますと自己申告する書類です。

家財道具一覧表の意義は正直に申告する代わりに必要最低限のものは残してもいいですよという意味です。

逆に家財道具一覧表から記載漏れしているものは差し押さえられても文句は言えません。(実際問題、管財事件に該当する多額の財産を所持してる場合や法人の場合以外はそれほど神経質になる必要はありません)

地方裁判所による財産の取り扱いの違いについて

自己破産で残せる財産は現金は99万円以下、家財道具も評価額が20万円以下です。

破産管財人の役割について

破産管財人は財産を有する債務者が破産申し立てを行い、破産手続き開始と同時に選任されます。

破産管財人は破産財団を裁判所の下で管理監督し債権者に対して債務者の財産を公平に債務額に比例した割合で分配します。※ 分配する場合は財産を売却して現金化したものを分配します。

しかし当初は財産があると思われたものが実際には現金化するだけの価値がなかった場合は「異時廃止」として破産手続きが終了します。

金融関連のドラマや映画で債権者集会のシーンを見たことがあるのではないでしょうか?実際の場合は債権者集会、破産管財人が債務者の財産の状況を債権者に報告したほうがよい場合、または出席の要請があった場合は出席して説明を行わなければなりません。

財産がある場合の免責までの期間としては破産管財人が裁判所により選任され、破産財団により財産の価値を判断し、財産が債権者に分配する価値があればを売却して現金化したものを分配し終えるまでには1年前後かかるといわれています。

特に住宅関連が財産として扱われる場合は競売等にかけられるのでさらに時間がかかります。