自己破産の申し立てを行うには裁判所に出廷しなければならないのですか?ということですが、自己破産の申し立てを誰が行うかということで変わります。
本人が申し立てを行うのか、司法書士、あるいは弁護士に代理で依頼するかにより異なります。
本人自身が自己破産の申し立てを行う場合
- 自己破産申立書類の受け取り及び提出のために出廷が必要
- 審問のために裁判所に出廷が必要
- 破産手続き決定書の受け取りのために出廷が必要
- 免責審問のために出廷と最低でも4回は裁判所に出廷する必要があります。
司法書士に自己破産の申し立てを代理で依頼する場合
- 自己破産申立書類の受け取りのために出廷が必
- 自己破産申立書類の提出のために出廷が必
- 破産手続開始決定の審問において裁判所に出廷する必要があります
弁護士に自己破産の申し立てを代理で依頼する場合
弁護士に依頼する場合は都道府県によって異なります。最低限1回は裁判所へ行かなければならない、あるいは1度も裁判所へ行かなくても良い場合があります。
これは各都道府県により異なるようです。
※ 私の場合は裁判所には一度も出廷していません。弁護士の方に全て代理で行って頂けました。
自己破産における弁護士と司法書士のメリットとデメリット自己破産の申し立ては個人でも出来ます。しかしながら提出書類の手配や作成(破産免責申立書等の書類作成)、また個人で行う場合は裁判所への出廷...
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