自己破産Q&A PR

自己破産による事業の継続・廃業・設立について解説しています。

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一般企業が債務整理を行う場合、会社更生法の申請、M&A、売却、廃業などの整理方法が考えられます。任意整理や個人再生、特定調停などは企業ではなく個人の債務整理の該当する方法です。

企業でも当然、破産処理は行いますし個人企業も破産に該当する場合がほとんどでしょう。破産を行った場合の企業の事業継続はほぼ不可能でしょう。

破産自体に業務の継続の規定や制限はありませんが(法人化の場合は事業継続不可)、そもそも債務が支払えないから破産するわけで、当然破産による企業資産は差し押さえになります。

事業の継続への課題

破産を行うことにより事業資産は差し押さえになり破産管財人により債権者に現金化した後、配当金として分配されます。

自己破産の場合、財産として現金は99万円以下、家財道具も評価額が20万円以下なら手元に残せます。

しかし法人の場合、個人と法人の区別も難しくまたパソコンや机、椅子、コピー機など本来の生活必需品という扱いにならない可能性があるので差し押さえられる可能性が極めて高いと思います。

また事業でお使いの自動車も個人の場合は査定額が20万円を超えない場合は差し押さえられることはありませんが、法人の場合は金額に関係なく差し押さえられます。

このような点でも事業継続は難しいのが現状と言えます。

資金の調達について

事業を継続していくうえで法人化の場合は法人格の取り消し、家財道具の差し押さえなどから資産がなくなります。

事業を展開ししていくには資金や資本が必要です。当然資産がないので借り入れが必要になります。

しかし自己破産者はすべての信用調査会社に事故者として登録されます。とくに銀行系の調査会社に登録されるので10年間の融資は不可となります。

つまり銀行からの借り入れができない以上、親類や友人などからの借り入れによる事業の立ち上げということになります。

またこれまでの負債を与えていない取引先からの借り入れが可能かもしれません。

しかし信用問題が顕在化する上での新たな借り入れは常識から言っても困難なことは言うまでもありません。

事業主が破産した場合の契約問題について

事業主が破産した場合、従業員は解雇しなければなりません。また解雇する場合には、30日前までに従業員に通知する必要があります。

破産する場合の従業員への賃金は未払いということもよくあります。
また事務所や倉庫、店舗を賃貸契約において保持してる場合は一旦、契約を解除する必要があります。これは「原状回復義務」というもので、必ず履行する必要があります。

しかし新たに取り組む事業にも様々なものがあります。少額の資金で運用できるようなものもあり、一概に無理とも言えません。また権利や制限の解除、復権など普通の生活にも戻れます。

自己破産を行っても二度と事業を運営、開業できないということもないのであきらめる必要もありません。