経済的に困窮している時でも、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、自己破産手続きを手ごろな費用で、そして質の高い法的サポートを受けることが可能です。
この記事では、法テラスを通じて自己破産を進めるメリットと、そのための具体的な手続きや費用について解説します。
法テラスの民事法律扶助制度を利用した自己破産のメリット
- 弁護士・司法書士への費用を立て替えてもらえる。
- 一般的に個人で弁護士に依頼する金額の1/3程度の費用で債務の整理が行える。
法テラスを利用して弁護士に自己破産を依頼した場合、弁護士は法テラスの定めた基準により決められた報酬を法テラスから受け取ります。
つまり法テラスが弁護士費用を低価格に抑えつつ弁護士費用を立て替えてもらえるということです。
法テラスで自己破産の申し立てを行う多くの方はかなり切迫した状態なのかもしれません。だからこそ法テラスが設立され扶助制度が施行されています。
債権者1社~21社以上における弁護士費用・司法書士費用の目安
法テラスにおける自己破産の弁護士費用・司法書士費用の目安は下記のとおりです。
- 1~10社 実費23,000円、着手金129,600円。
- 11~20社 実費23,000円、着手金151,200円。
- 21社以上 実費23,000円、着手金183,600円。
※過払金がある場合、別途、報酬金がかかります。
この自己破産の費用を毎月5,000円から10,000円程度の返済可能な金額の範囲で、約3年以内で指定の銀行口座から引き落としで返済します。
法テラスは、総合法律支援法によって国の全額出資によって設立した法人です。法テラスの業務の運営費の多くは国費から出されています。即ち別途手数料を取るようなことはありません。
さて、直接弁護士に自己破産を依頼した場合と法テラスに自己破産を依頼した場合の金額の差ですが、例えば破産手続き申立を直接弁護士に依頼した場合、約40万円前後+消費税。
ただし法テラスの扶助制度を利用するためには、法テラスが定めた収入要件や資産要件を満たさなければ利用できません。
また、法テラスから紹介される弁護士は裁判などでご自分が弁護士を直接雇えない場合などに紹介される国選弁護人などではなく、弁護士自らが法テラスに弁護士登録をされた方です。
法テラスに登録している弁護士は報酬が少ないからといって手を抜くようなことはないのでご安心を。
法テラスでの離婚事件と無料相談について
自己破産をきっかけにして離婚事件に発展することもあると思います。
まず法テラスにおける離婚事件の費用ですが、下記の金額になります。
- 調停 実費20,000円、着手金108,000円
- 調停不調後の訴訟原告 実費35,000円、着手金162,000円
- 訴訟原告 実費35,000円、着手金226,800円
※別途、報酬金がかかります。(法テラス)
無料相談については自己破産時と同様に3回までは無料と思われます。
ただし、自己破産に関連した事案にもなりかねないので念の為、法テラスでの確認を取ったほうが懸命だと思われます。