自己破産を申し立てた場合、そのデメリットは誰でも気になりますよね!
例えば「誰かにバレるのではないか?」、「会社をクビになるのでは?」、あるいは「携帯電話も持てない?」なんて不安はたくさんありますよね。
しかし現実問題として自己破産を行ったことが誰かにバレるなんてことはまずありません。
もちろん本人が「自己破産しました」と言わない限りはお勤めしている会社にも分かることもまずありません。
なぜか?それは下記にも申し上げているように、一般の方はまず目にすることがない「官報」に掲載されるだけだからです。
「えっ!?そんな理由なの?」と思われるかも分かりませんが、あなたは官報をご覧になったことがありますか?また裁判所からお勤め先に連絡が入るなんてこともありません。
さらに自己破産後の生活において、二度と「携帯電話も持てない?」、「ローンを組めない」なんて不安もありますよね。もちろん多額の借金を帳消しにしてもらうだけの代償はあります。
ただしその代償が生涯に渡り制限されることはありません。
例えば自己破産を行うと個人信用情報機関へ登録されます。これにより銀行でのローンの契約や信販会社等のクレジットカードの作成が一時的に制限されることはデメリットですね。
具体的に自己破産を行うことによるにおけるデメリットとしては、
- ※1「官報」(国が発行する機関紙)に掲載される。
あなたは官報って今まで見たことがありますか?自己破産を行った私ですら見たことはありません!ですから一般の方はまず目にするはないので、知人に知られるなんてことはありません。
- 個人信用情報機関へ登録される。
いわゆるブラックリストに載るということです。当然のことながら借り入れやローンは組めません。また登録される期間は7年程度最大10年です。
インターネットの利用などクレジットカードが必要な場合は、デビットカードなどのチャージ型クレジットカードで代用が可能です。個人信用情報機関の詳しい説明
- 必要最低限の財産を除いて財産が処分される。
(ただし総額99万円以下であれば処分の対象外)
- 市町村役場の破産者名簿に掲載される。
(平成17年施行の新破産法に伴い、免責不許可になった人だけ市町村役場に通知され記載されます。)
官報と同様に一般の方はまず目にするはないので、知人に知られるなんてことはまずありません。※ 従来は免責決定以後、破産者名簿から抹消
- 弁護士、司法書士、公認会計士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、旅行業者、証券外務員などの業務の停止。
(免責決定以後業務の再開可能)資格・職業の制限の詳しい説明
この様な事がなどが、自己破産のデメリットとして挙げられます。
自己破産のメリットについて
自己破産のメリットは「破産手続き開始の決定」がでると、債務者は免責が決定していなくても、一時的に債務の支払いをストップ出来るという点です。そしてそのまま免責の許可が出れば債務は0になります。
自己破産の依頼を弁護士、司法書士等に依頼した場合、自己破産を申し立てた旨を弁護士、司法書士が債権者に通知します。
債権者は、弁護士、司法書士等より通知された書類を受け取った時点で、債務者への取立てが禁止になります。
即ち、債務者は免責が決定していなくても、一時的に債務の支払いをストップ出来ます。
具体的に自己破産を行うことによるメリットとしては、
- 債務の支払い義務の免除。(税金を除く)
- 弁護士、司法書士、公認会計士などの資格所有者の業務の再開。
- 保証人、遺言執行者、後見人などにもなれる。
- 株式会社、有限会社の取締役、監査役になれる。
※ もっと詳しい自己破産後の資格や職業の制限と復権について
そして自己破産のメリットはひとえに「債務の支払い義務の免除」。これに尽きます。