自己破産を検討する際には、弁護士へ提出するいくつかの重要な書類があります。
本記事では、身分、債務、収入、居住、財産関係の書類の集め方から、自ら記入する「家計状況収支表」の書き方までをわかりやすく説明します。
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自己破産における5種類の提出書類
自己破産を行う場合の弁護士に提出する書類は様々です。
の書類はほとんどが収集する書類です。
例えば、市役所や区役所などで申請してもらう書類です
以下の書類はご自分で詳細を書いて提出する書類です。
※「破産申立書」は弁護士に依頼する場合は、弁護士が代筆します。
家計状況収支表の詳細と書き方
弁護士に提出する書類の一つに家計状況収支表があります。
この家計状況収支表は、弁護士から法テラスを通して裁判所に提出されます。
債務者の直近の3ヶ月の家計の収支を洗い出し、漏れのないように記入して提出してください。
弁護士及び司法書士や裁判所に提出する書類の一部に「世帯全員の記載省略のない住民票(本籍地の記載必須)」があります。
つまり債務者の住民票に本人以外の方が記載されていればその方のの収入を明記する必要があります。ただしその方の収入を証明するものを提出する必要はありません。
収入
- 家計状況収支表は収入として給料
- 事業収入
- 年金
- 公的給付
- 親などの援助の金額を記入します。
支出
- 住居費
- 車両関係費
- 光熱費
- 電話代
- 新聞代
- 食費
- 保険
- 借入等の返済
- 医療費
- 被服費
- 教育費
- 遊興費
- 交際費
- 互助会などの積立他の金額を記入します。
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