この記事では、住民票から財産分与明細書まで、必要な書類のリストと、それらをどのように準備すればよいかをご案内します。
さらに、面談での議論が予想されるポイントと、不正な行為を避けるための注意事項も併せて解説します。
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弁護士との2回目の面談の内容と注意すべきポイント
前回の面談から約1ヶ月前後に2回目目の面談が行なわれると思います。
この1ヶ月前後の間に揃える必要書類
- 住民票
- 戸籍謄本
- 給与明細書の写し
- 源泉徴収票の写し
- 市民税・県民税課税証明書
- 預金通帳の写し(残高証明書の写し)
- 賃貸契約書の写し
- 不動産登記簿謄本
- 退職金を証明する書面
- 車検証の写し
- 自動車(自動二輪)の査定書
- 保険証券の写し
- 保険解約返戻金証明書
- 年金等の受給証明書の写し
- 的助成金(生活保護)
- 年金証明書の写し
- 財産分与明細書
- 財産相続明細書
- クレジットカードの収集と提出
上記の書類等はあなたの置かれている状況によっても異なります。例えば無職の方は給与明細書はありませんし、自家用車をお持ちでない方は車検証がないように若干変わります。
そして収集した書類及び作成した資料を基に面談を行ないます。
今回の弁護士との面談は、支出入に関しての資料の照合(家計状況収支表)や、預貯金による不明な入出金など疑わしい点、あるいはつじつまの合わない事柄があれば当然指摘されます。
例えば、どうせ自己破産するんだから欲しいものを買っておこう!クレジットカードで引き出せるだけの現金を引き出しておこう!
なんて、あざとい行為を行えば必ず収支のツッコミが入りますし、また弁護士さんから法テラスへ自己破産の申し立てすらしてもらえない可能性があるので注意してください。
(入出金等に関してかなりキッチリと細部まで突き合わせが行われます)
(入出金等に関してかなりキッチリと細部まで突き合わせが行われます)
面談の所要時間は個人差があるとは思いますので一概には言えませんが、私の場合は4時間位だったと思います。
そしてこの段階で問題が無ければ自己破産の最終的な申し立てが行なわれる事となります。
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